税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

短期間に相続が連続した場合

2011-06-14 06:32:33 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

短期間に相続が連続した場合

相続が短期間(10年以内)に続いた場合には、相続税において相次相続控除という制度があります。

1、相次相続控除制度
相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)により財産を取得した場合において、その相続(以下「第2次相続」という。)の係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第1次相続」という。)により財産を取得したことがあるときは、その被相続人から相続により財産を取得した者については、相続税額の計算において相似相続控除額を控除できる(相続税法20条)。

2、控除額の計算
相次相続控除額=A×(C/B)×(D/B)×E
A:被相続人が第1次相続で課せられた相続税額
B:被相続人が第1次相続により取得した財産額-その第1次相続族にうより課せられた相続税額
C:第2次相続により相続人及び受遺者全員が取得した財産の合計額
D:第2次相続によりその者が取得した財産額
E:(10年-第1次相続から第2次相続までの経過年数)/10年
※第1次相続から第2次相続までの経過年数を10年から控除した年数に1年未満の端数があるとき又は1年未満であるときは1年として計算する。

3、設例
甲の死亡により相続人乙は、相続により次の財産を取得した。
甲が第1次相続により取得した財産額 106,549千円(相続税額は16,424千円)
第2次相続により相続人及び受遺者全員が取得した財産の合計額 90,125千円
第2次相続により乙が取得した財産額 60,000千円
第1次相続から第2次相続までの経過年数 7月

相似相続控除額=16,424千円×{90,125千円/(106,549千円-16,424千円)}×(60,000千円/90,125千円)×(10年/10年)=10,934千円

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