税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

子が父よりも先に死亡した場合(相続時精算課税)

2011-06-02 06:30:26 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

子が父よりも先に死亡した場合(相続時精算課税)

子が親からの贈与につき、相続時精算課税の選択をしていた場合で、その子が父よりも先に死亡した場合の課税関係を整理してみました。

1、相続時精算課に係る納付義務の承継
子(相続時精算課税適用者)の相続人が相続時精算課税に伴う納付義務を承継する。ただし、父(特定贈与者)はその納付義務を承継しない(相続税法21の17第1項)。

2、再承継人の死亡の場合
上記1の再承継人が死亡した場合には、その再承継人の相続人(再承継相続人)が納付義務を承継する(相続税法21の17第4項)。ただし、その再承継相続人が父(特定贈与者)の死亡前に死亡した場合には、相続時精算課税の納付義務はその再承継相続人の相続人には承継されず消滅する(相続税法基本通達21の17-1)。

3、承継の割合
相続時精算課税の納付義務の承継割合は民法の法定相続分の割合による(相続税基本通達21-17-2)。

4、限定承認の場合
相続時精算課税の適用者の相続人が限定承認をした場合には、相続により取得した財産の限度においてのみ、相続時精算課税の納付義務を承継する(相続税法21の17第2項)。

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