おはようございます。税理士の倉垣です。
2重資格(相続税)
次の設例の場合の、法定相続分と遺産に係る基礎控除額を計算してみます。
[設例]
被相続人甲の相続財産総額は150,000千円で、相続人はA(長男)とB(二男の子、甲の養子となっている。)である。
1、法定相続分の計算
A 150,000千円×1/3=50,000千円
B 150,000千円×1/3×2=100,000千円
※Bの法定相続分は甲の養子としての相続分と、親(甲の二男)の代襲相続者としての相続分の合計である
2、遺産に係る基礎控除額
50,000千円+10,000千円×2人=70,000千円
※Bは実子1人として計算される(相続税基本通達15-4)。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
2重資格(相続税)
次の設例の場合の、法定相続分と遺産に係る基礎控除額を計算してみます。
[設例]
被相続人甲の相続財産総額は150,000千円で、相続人はA(長男)とB(二男の子、甲の養子となっている。)である。
1、法定相続分の計算
A 150,000千円×1/3=50,000千円
B 150,000千円×1/3×2=100,000千円
※Bの法定相続分は甲の養子としての相続分と、親(甲の二男)の代襲相続者としての相続分の合計である
2、遺産に係る基礎控除額
50,000千円+10,000千円×2人=70,000千円
※Bは実子1人として計算される(相続税基本通達15-4)。
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