税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

2重資格(相続税)

2011-06-17 06:28:55 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

2重資格(相続税)

次の設例の場合の、法定相続分と遺産に係る基礎控除額を計算してみます。

[設例]
被相続人甲の相続財産総額は150,000千円で、相続人はA(長男)とB(二男の子、甲の養子となっている。)である。

1、法定相続分の計算
A 150,000千円×1/3=50,000千円
B 150,000千円×1/3×2=100,000千円
※Bの法定相続分は甲の養子としての相続分と、親(甲の二男)の代襲相続者としての相続分の合計である

2、遺産に係る基礎控除額
50,000千円+10,000千円×2人=70,000千円
※Bは実子1人として計算される(相続税基本通達15-4)。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp