デジカメぶらりぶらり

デジカメのほやほやの写真をご覧下さい。

遺言書

2011-03-05 07:15:13 | Weblog
遺言書で全財産を受け取るよう指定された長男が親より先に亡くなった。その場合、長男の子ども、つまり孫に自動的に遺産が行くのか、先日、最高裁は「遺言は無効」とした。

不動産を持ち、長男に全財産を譲りたい老婆の思いは通らなかった。相続から外されおいた長女に遺産の半分が行き、残り半分を長男の3等分することになった。

孫が受け取れる「代襲相続」に一定の枠をはめた注目の判決だった。前回の大河ドラマ「江」は織田信長の跡目相続の場面だった。信長の次男と三男を排して、本能寺の変で死んだ長男・信忠の遺児を担ぎ出した。

秀吉の奇策が成功した。戦国の世の裁定と平成の最高裁判所は違って当然だが、興味深い比較ができた。相続税がない国がある一方、日本のように高い相続税をさらに上げたい国もある。

長男優位の歴史に対して高齢化が子が親より先に死ぬケースが増えて、今後も法律と現実の狭間で複雑なドラマが展開する。遺産相続とは無縁の身だが、長男長女を持つ親になると相続問題の問い掛けに対する回答は意外と難しい。裁判所以上に判断は揺れる。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿