亀田司法書士ブログ

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債権者異議申述公告

2014-01-16 16:15:04 | 商業登記

会社の登記の依頼を受けるとき,よく,登記の完了日を聞かれます。今から依頼していつ登記事項証明書がとれますか?という質問です。

もちろん申請先の法務局の混み具合にもよりますが,それより,気をつけなくてはならないのが,事前手続きです。特に注意しなければならないのは,官報の掲載を伴う登記で,例えば,債権者の異議を催促する「債権者異議申述の公告」をしなければならないケースです。この公告は,1ヶ月以上の期間を定めて行わなければなりません。

仮に4月1日に官報に掲載されたとしたら,期間の計算は,掲載日の翌日から起算されますから4月2日から丸1ヶ月を経過した5月2日以降にならないと,公告期間満了となりません。つまり,登記の申請は,早くても5月2日以降になります。

加えて,官報に掲載されるためには,通常12日程度前に申し込みをする必要があります。ですから,4月1日に掲載されるためには,遅くとも3月中旬に申し込む必要があります。

合併,組織変更,資本減少等の登記の場合,準備に着手してから登記の完了まで2ヶ月近く掛かりますので,完了後の登記事項証明書の提出を要件とする事業等の場合,この期間を見据えて早めに準備する必要があります。

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