さて,現在の登記実務では,登記義務者(売主等登記により権利を失う)側には,必ず直接面談します。面談して本人に行為能力(法律行為を理解する力)があるかどうかを判断します。
ところが,高齢者の場合これが非常に難しいのです。私は精神科医ではありませんし,担当医は,容易に判断能力の有無に関する診断書を書いてくれないと思います。そんな中,本人の判定をするわけです。
確認方法として私は,先ず,氏名・住所・生年月日・干支を聞きます。これを正確に答えられたら,不動産の所在を確認し処分の意思を確かめます。
氏名等自分の属性を答えられない人は,その時点で行為能力無しと判断せざるを得ません。ただ,生まれた月日を覚えていても年を忘れる方がいらっしゃいますが,干支が言えれば,その他の状況を見て,能力ありと判断することもあります。
要介護の認定を受けた方でも行為能力があると判断した方は少なからずいらっしゃいます。
よろしければ,クリックお願いします。