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亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

新年あけましておめでとうございます。並びに訂正文

2012-01-06 10:08:11 | 遺言・相続
新年あけましておめでとうございます。今回の正月は思うところあって,普段の自分とは違いひたすら家にこもって読書,衛星放送の映画三昧でした。普段は,体を動かさないとすぐ体力が落ちてしまうとの強迫観念からか,年甲斐も無く疲れていても体を動かす姿勢でしたが,それを意識しないでなすがままにしていたら,引きこもりになりました。でもこれだけでは結局なまけものになっただけなので,今年は,自然体で,室内,屋外の行動を使い分けたいと思います。さて,読書の結果,法律家として恥ずかしい誤解釈に気づきましたのでお詫びして訂正致します。
前回の表題,遺言執行者の文中,「執行者を定めない場合,実際の取得者でない法定相続人が,法定相続分による共有の登記をしてしまい,その後,その持分の移転を受けた者あるいは,持分に対する担保権を設定した者に対しては,遺言により単独で不動産を取得したはずなのに,民法177条により法定相続分を超える持分を取得したことを対抗できません。」と書きましたが,これは私の思い込みで,平成14年6月10日最高裁判決により,登記が無くても第三者に対抗できます。理由として,「相続させる」趣旨の遺言は,(遺産)分割方法の指定であり,何らの行為を要せずして,遺産は被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継され,遺産共有の状態を経ることがありません。つまり,指定を受けない相続人は,一度も当該物件を取得する事がないため,仮に法定相続分の登記をしても,これは無権利者による登記であって無効であるとの考えです。さて,これでは,相続を原因とする共有持分の登記がされている場合,安心して当該不動産を購入できないではないかとの懸念を抱きがちですが,ふと考えれば,共有不動産の一部の共有者の持分のみを購入する場合はほとんどありません。なぜなら,赤の他人との共有を望んで不動産を購入する人はいないからです。共有の登記がされていても,この全員が売買の当事者となるなら,この中に遺言により不動産の全部を取得した法定相続人が必ず存在しますので,この人が遺言と異なる相続登記を放置することはあり得ません。ですから,共有者の全員を当事者とする売買ならばほぼ安全です。
但し,これはあくまでも,「相続させる」趣旨の遺言の解釈ですから,これ以外の例えば,「遺贈する」との趣旨の場合は当てはまりませんので注意が必要です。以上,本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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