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亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

ある日の東京簡裁

2014-09-22 16:57:56 | 債務整理

京都のA社との過払金返還請求訴訟の東京簡裁での続行期日。前回と異なり,結構立て込んでいました。

口頭弁論といっても被告欠席なので,実質的には準備書面陳述,次回期日の指定のみ。毎度のことですが被告からの準備書面は,期日間近なので,反論書を書こうにも期日に間に合いません。

従って,再度の期日の指定を受けることになるのです。期日を重ねれば,判決を遅らせることが出来,敗訴しても支払日を先送りすることができます。

支払日が先になれば,悪意の受益者と認定された場合,元金に対する5%の利息を払わなければなりません。でも,A社は徹底して先延ばし作戦を採ります。その間,無駄と思える和解提案をしたあげく,控訴審でも敗訴した場合ようやく,利息の節約のため早めに過払金を払います。

まあ,ぶれが無いといえば無いのですが,請求側からすると,そのような手間を省いて支払に廻せば良いのにと思います。

さて,せっかく裁判所に出かけたのだからと,傍聴席で原告被告のやりとりを見ていると,当事者は,弁護士・司法書士・サラ金・クレジット会社社員・延滞賃料請求のための公団職員・事業主・それ以外の一般人と多岐に渡っています。

でも,特徴的なのが弁護士。発言をする際,起立してする場合が多いのです。恐らく法廷内における対応として,そのようにすることの研修・訓練を受けているからでしょう。裁判官への敬意を表す意味を持っているのだと思います。

さて,A社との第一審は次回で終結したいのですが,何せ終結しても,東京地裁での控訴審は必定。

訴額20万円にも満たない訴えなのですが,とても和解できる内容の提示では無いので・・・。

他と差別することはできませんものね。

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無意味な電話

2014-08-12 15:27:54 | 債務整理

京都に本社を置くチワワで有名なA社。訴訟中の案件で,担当を変え何度も和解の電話を掛けてくる。

内容は,とても話にならない。良くて過払金元金の50%である。この担当者の話しぶりに腹が立つのは,原告(依頼者)は,訴訟を続ける意思があるのか,分断の争点を理解しているのかとか。

全く余計なお世話である。その全てを把握した上で,訴訟を選択しているのである。

この会社,準備書面は使い回しの物で,案件毎に即した主張などほとんどできていない。恐らく訴訟対応部署の人数が極端に少ないのであろう。

ひたすら和解を勧め,控訴審の判決までじらしじらし,原告がしびれを切らすのを待つ作戦だ。

こちらは,そんなことは百も承知の上で,依頼者に説明し,承諾を得た上で訴訟を継続している。

今後は,この会社に限り,和解の提案を全てFAXに限るとすることを考慮中である。

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久しぶりの東京簡裁

2014-08-05 15:21:24 | 債務整理

本日は久しぶりに過払金返還請求訴訟で,東京簡裁へ。過払金請求が盛んな頃は一月に何度も東京簡裁へ行くこともあったのですが,最近は全くありませんでした。事務所からドアtoドアで1時間かかります。

さて,昔,司法書士は一般人扱いですので,手荷物検査がありました。何時頃からでしょうか,司法書士も身分証・又はバッジを見せれば弁護士・裁判所職員と同じ入り口から検査無しで入場できます。こんなことを書くと怒られますが,少し,エグゼクティブな感じ。でも,この待遇に見合った職責を果たさなくてはなりません。

さて,法廷には裁判官の前にラウンドテーブルが置いてありました。この方式だと,原告と被告の位置がとても接近します。代理人訴訟であれば,それほど危険性は無いでしょうが,本人訴訟において時折みられる,感情むき出しに相手をののしるような場面があると,気が弱い方はびびってしまうのではないかと思います。

実は,今回の法廷でも,被告代理人が和解の話を誰宛にしたら良いかと問うたのに対し,原告が事務所宛にと答えたところ,それでは埒があかない,貴方は訴状記載の代理人名でないのに,どういう役割なのか,担当なのか・・。と詰め寄る場面に遭遇しました。

原告代理人は,テレビ・ラジオ・新聞等で連日コマーシャルをしている○○司法書士法人でした。

ところで,1時間かけて法廷に行き,訴状・答弁書を陳述します。次回期日は9月○日○時です。これで終わり。時間にして2分足らず。

被告は,京都のA社なので,和解はあり得ません。次回で終結してくれれば良いと思うのですが。

これですから,訴訟は地元の裁判所で行うことに相当アドバンテージがあります。

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7月24日最高裁第一小法廷判決

2014-07-28 17:06:32 | 債務整理

また,借主に不利と思える判決が出たようです。

詳しい内容までは不明ですが,事例は,元利均等割賦方式(元金の減少に係わらず毎月一定の額を返済する方式)により,利息制限法を超過する利率の契約での定例返済を行っていたが,あるときから定例返済を怠っていた借主が,利息制限法に引き直し計算すれば,それまで支払った総支払額でもって各回定例元利返済額を上回るため,期限の利益を喪失していないと主張した件です。

原審の高裁判決は,利息制限法で引き直した元利金を超える支払を行っていたのであれば,期限の利益は喪失していないとして借主の主張を認めました。

しかし,本判決は,利息制限法を超過する部分はその時点での残元金に充当され,特約がない限り,その後(将来)の定例返済分に充当することができない(つまり,定例返済分を遅延したことになる)としました。

最高裁の判断は一般的な金融実務に沿うものですが,問題は,定例返済を怠った際,借主に対し,期限の利益を喪失したとの通知があったかどうかです。仮にこれを貸主が怠ったとすると問題があります。

本事例は,元利均等割賦方式ですが,一般的な最低弁済額何円以上というリボルビング方式の貸付に適用があるかどうかは不明です。このような貸付の基本契約の約定には,1日でも返済を怠ったときは期限の利益を喪失するとの条項があります。

約定利率と損害金利率が表面的に同一(出資法限度利率)であり,期限の利益を喪失したとの主張が意味をなさないため,借主が期限の利益を喪失した事を取引中に明示していないのに,過払金返還請求を受けた後に一転期限の利益喪失を主張するのは,期限の利益を喪失していないと誤認させた責任があるとして,信義則上,この主張を認めない判決が多くあります。

しかし,貸主が期限の利益喪失を明示している場合,今後は,本判決の影響を少なからず受けることが予想されます。

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初めに支払額ありき

2014-06-26 16:40:32 | 債務整理

京都に本社のあるI社から,またしても電話がありました。このI社,移送の申立,調停の申立等何でもありきの準大手のサラ金です。

最近,I社に対する過払金返還訴訟が続いています。ここは,訴外和解の場合,多くて過払元金の4割,一審敗訴の場合必ず控訴してきます。

そして,「当社は,財務状況がよろしくないから,和解して早く返還を受けないと武富士のように法的整理に入ったら,返還を受けられなくなりますよ。」を売り物にしています。控訴することにより,返還まで6ヶ月以上をかかるので,その期間を待てない依頼者がしびれを切らして和解するのを狙っているようです。

今回は,和解の確定効と言って,利息制限法に引き直さず,約定利率のままの債務残高でもって契約した和解を有効だとする数少ない判決を盾にとって,もし,負けたら訴訟費用まで請求しますと脅してきました。

この依頼者の過払額は10数万です。原告・被告とも経済的にはあまりメリットのない訴訟ですが,もちろん本人の意思を尊重しますが,訴訟は経済的合理性だけで行うものではありません。

この依頼者に対する過払金支払額の提示は2万円です。どうやら,2万円位で和解せよとの組織の命令が目に浮かびます。

こちらが,「本人が訴訟を行うとの意思を表明している。訴訟費用を請求するなら,本人に代わって当事務所で負担しますよ。」と答えたら,あきらめて電話を切りました。

負けることはないと思いますが,万一敗訴して,訴訟費用まで請求してきたら,今度は勝訴した場合,現在は武士の情けとしてそこまで請求していない訴訟費用を,I社に限りこちらも請求してみようかと少し思いました。

なお,訴訟費用とは,訴状に貼る印紙代・郵便切手代他,口頭弁論に出席するための日当・交通費等がありますが,弁護士や司法書士の報酬は含まれません。

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