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亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

訴外和解の電話

2014-05-16 17:56:40 | 債務整理

簡裁で訴訟中の事件につき,関西のI社から和解の電話。「1か月後には支払いできます。和解額は,元金の半分でどうでしょうか? 」

・・・??? 商売の交渉ごとでは,何ら不自然では無いのでしょうが,当事務所は権利の有無を最優先します。返還を受ける権利が裁判所にほぼ認められる思う場合,考慮するのは,民事執行の困難性のみです。

ですから,譲歩するのは,権利の存否につき裁判所の判断に開きがあり,主張が認められる可能性について幅がある場合,つまり訴訟の結果がどう転ぶか分からないときのみ,譲歩の割合を考えます。

ところが,争点についての判断がほぼ確定している場合は,譲歩を考える余地がありません。判決をもらって,完済までの利息を請求すれば良いのですから。

この業者は必ず控訴しますが,控訴審においても,口頭弁論を開かずに準備書面のみで判決になる事がほとんどです。そして,控訴審で全面敗訴の判決を受けると,利息の節約のためか,すぐに全額を支払ってくれます。

失礼ですが,会社が法的整理にならない限り,回収までの時間はかかるけど,利息まで満額いただける良い業者だと思っています。

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移送の申立

2014-04-17 18:11:16 | 債務整理

アイフルから移送の申立がされました。自社の本店がある京都簡易裁判所に移送を求めるとのことです。

理由として,おきまりの事業再生ADR手続きの事業再生計画による再生中であること。社員を減らしたことにより出廷に対応できない。との主張でした。

確かに自らの都合のみを述べれば置かれた事情としては真実なのでしょうが,原告は一般市民です。

京都で裁判しろと言われても,簡易裁判所ならともかく,敗訴事件を全件控訴されれば,京都地裁において控訴審が行われることになります。

論点のない無茶振りの主張なら,書面のみで判決を下してもらえますが,論点がある場合はそういう訳には行きません。

原告は,意見書を提出し,本日却下の旨の決定書が送られてきました。

決定理由は,簡裁の裁判は,出頭するに及ばず書面でも維持できるから,当事者の衡平を失することにならない。

手間を省くなら,無茶な主張をせずに,勝ち目のある争点に主張を絞ることの方が大切だと思うのですが・・。

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若年性糖尿病

2014-03-06 15:38:54 | 債務整理

債務整理を委任された方に若年性糖尿病の方がいました。

返済不能になったきっかけは,主に医療費の支払いです。症状が悪いときには,月の医療費が3万円を超えます。

この病気は,難病に指定されていませんので,医療費の負担割合等の援助を受けられません。一般人と同じ医療費の負担が掛かります。さらに,長女も同じ病気だそうです。

彼女は,働けるときは意欲を持って働いていますが,体調を壊せばとても働くことができません。でも,貸金業者は,貸付金の回収に容赦をしません。

驚いたのが,いまだに自宅を訪問する業者がいることです。その業者は,横浜に本店を置く業者で,判決を取られても過払金を自ら返還してきません。

やむなく,強制執行になるのですが,執行費用を取られても平気なようです。極悪金融道の方針を貫いています。

母が具合が悪いとき,娘がアルバイトで母の医療費を助けているようです。年頃なのに,洋服も偶にしか買えないようです。

5年前からの借入なので,少し元金が減りそうです。引き直し計算後,分割払いの交渉をしますが,過払金も返してこない業者なので,強硬に交渉するつもりです。

取り立てがいやなだけで,差し押さえられるべき財産もありませんから。

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推定計算

2013-12-05 17:07:58 | 債務整理

ずいぶん久しぶりの更新になってしまいました。さて,過払金訴訟は,最近めっきり減りましたが,ニ○ス・○○クと続けて,取引履歴破棄の事案を扱っています。

2件ともこちらから取引を推定し,この取引に基づき請求しました。

一つは,口座引落による返済額が通帳に記載されている事案です。ただ,キャッシングとクレジット(立替払)が合算されているので,利限法を超過しているキャッシング取引を推定する必要が有ります。これは,クレジットの引落額は毎月同額なので,残りがキャッシングと推定できます。

もう一つは,月ごとの入金額・貸付額・約定利率及び月末時点の貸付残高のデータのみ開示されている履歴があり,このデータに基づき推定することになります。

推定に当たって,開示された履歴から,借入と返済の習性を探りそれに近い取引に合わせて数字を入力すると,意外にも最初の数か月,全ての要件を満たすぴったりの取引が推定できたのです。その後,数百円貸付残高が合わなくなりましたが,これは,遅延損害金が発生したものとして貸付残高を合わせ,非開示の期間の推定した取引を利限法に引き直して請求額を確定しました。

取引履歴開示初日の残高は,約定利率に基づく残高であることは,貸金業者も認めているのですが,その額を下回る残高である具体的な数値の立証責任は,原告に有るというのが現在の趨勢です。

貸付残高は,被告に有利な事実であるとして,被告が立証責任を負うという主張もできますが,取引履歴が存在しない場合,これを一律に認めると,実際の利得以上の請求額を認めてしまうリスクを重視した考えのようです。

もっとも,武富士を始め,幾多の貸金業者の営業が過払金返還請求により,窮地に陥っていることも一つの要因であると思います。

特に,取引開始日が判明していて,その日から取引履歴開示初日までの日が数年経過しているとき,その間取引が継続していれば,約定利率からしてとうに貸付残高が0円になっていると思われる事案でも,その間取引が継続されていたという事実をどのように主張立証していくかにつき悩ましい問題があります。

取引履歴という確定的な証拠が無い中で,当時原告と被告におかれていた事情という間接事実の積み上げで,どれ位裁判官に認定してもらえるか?

この判断は裁判官の考え方にもよるので,実際やってみないと結果が分からないという状況です。

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最近の裁判所の状況

2013-06-12 17:25:55 | 債務整理

本日,過払金返還請求訴訟のため,裁判所に行きました。

事件表をみると,午前中の事件は,地裁が2件(内過払1件)簡裁が十数件と,一頃に比べると過払金請求事件が極端に減っています。

簡裁は,むしろ貸金業者が原告の事件が半数近くあり,過払金訴訟が多数を占めていた頃と比べると,平常?に戻っている気がします。

その中で,奨学金の返還請求と思われる日本学生支援機構が原告の事件や,エイワという貸金業者が原告の事件が目にとまりました。

エイワは,少なくとも私が係わった案件では,判決を取られても絶対に払ってこない業者で,必ず債権(預金)差押えの手続きを経て過払金を回収していました。

こういう業者に対しては,勝訴判決を取った依頼者の債権をエイワに敗訴した債務者に譲渡して,この債権を自働債権として相殺をする方法を認めても良いような気がします。

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