亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

ある日の東京簡裁

2014-09-22 16:57:56 | 債務整理

京都のA社との過払金返還請求訴訟の東京簡裁での続行期日。前回と異なり,結構立て込んでいました。

口頭弁論といっても被告欠席なので,実質的には準備書面陳述,次回期日の指定のみ。毎度のことですが被告からの準備書面は,期日間近なので,反論書を書こうにも期日に間に合いません。

従って,再度の期日の指定を受けることになるのです。期日を重ねれば,判決を遅らせることが出来,敗訴しても支払日を先送りすることができます。

支払日が先になれば,悪意の受益者と認定された場合,元金に対する5%の利息を払わなければなりません。でも,A社は徹底して先延ばし作戦を採ります。その間,無駄と思える和解提案をしたあげく,控訴審でも敗訴した場合ようやく,利息の節約のため早めに過払金を払います。

まあ,ぶれが無いといえば無いのですが,請求側からすると,そのような手間を省いて支払に廻せば良いのにと思います。

さて,せっかく裁判所に出かけたのだからと,傍聴席で原告被告のやりとりを見ていると,当事者は,弁護士・司法書士・サラ金・クレジット会社社員・延滞賃料請求のための公団職員・事業主・それ以外の一般人と多岐に渡っています。

でも,特徴的なのが弁護士。発言をする際,起立してする場合が多いのです。恐らく法廷内における対応として,そのようにすることの研修・訓練を受けているからでしょう。裁判官への敬意を表す意味を持っているのだと思います。

さて,A社との第一審は次回で終結したいのですが,何せ終結しても,東京地裁での控訴審は必定。

訴額20万円にも満たない訴えなのですが,とても和解できる内容の提示では無いので・・・。

他と差別することはできませんものね。

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