京都に本社のあるI社から,またしても電話がありました。このI社,移送の申立,調停の申立等何でもありきの準大手のサラ金です。
最近,I社に対する過払金返還訴訟が続いています。ここは,訴外和解の場合,多くて過払元金の4割,一審敗訴の場合必ず控訴してきます。
そして,「当社は,財務状況がよろしくないから,和解して早く返還を受けないと武富士のように法的整理に入ったら,返還を受けられなくなりますよ。」を売り物にしています。控訴することにより,返還まで6ヶ月以上をかかるので,その期間を待てない依頼者がしびれを切らして和解するのを狙っているようです。
今回は,和解の確定効と言って,利息制限法に引き直さず,約定利率のままの債務残高でもって契約した和解を有効だとする数少ない判決を盾にとって,もし,負けたら訴訟費用まで請求しますと脅してきました。
この依頼者の過払額は10数万です。原告・被告とも経済的にはあまりメリットのない訴訟ですが,もちろん本人の意思を尊重しますが,訴訟は経済的合理性だけで行うものではありません。
この依頼者に対する過払金支払額の提示は2万円です。どうやら,2万円位で和解せよとの組織の命令が目に浮かびます。
こちらが,「本人が訴訟を行うとの意思を表明している。訴訟費用を請求するなら,本人に代わって当事務所で負担しますよ。」と答えたら,あきらめて電話を切りました。
負けることはないと思いますが,万一敗訴して,訴訟費用まで請求してきたら,今度は勝訴した場合,現在は武士の情けとしてそこまで請求していない訴訟費用を,I社に限りこちらも請求してみようかと少し思いました。
なお,訴訟費用とは,訴状に貼る印紙代・郵便切手代他,口頭弁論に出席するための日当・交通費等がありますが,弁護士や司法書士の報酬は含まれません。
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