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亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

控訴審勝訴

2015-05-29 16:30:33 | 債務整理

京都のA社との控訴審の判決が届きました。控訴棄却。こちらは被控訴人なので全面勝訴です。おそらく上告はしないので,これで確定すると思います。

A社は,この間何度も何度も電話をしてきます。こちらは,依頼者に予め説明し,依頼者から判決確定まで和解はしないとの意思を確認していますので,その都度その旨を回答するだけです。

控訴するのは自由ですが,和解しない場合ほぼ全面的に控訴してくるのは,やはり,判決を待たず和解するケースも少なからずあるからだと思います。そうでなければ,企業活動として全く経済的合理性を欠くのであって,株主から批判を受けても仕方がない行為だと思います。

現在A社とは,もう1件簡裁で勝訴した案件があり,これもまた和解をする気はないので,控訴されると思います。依頼者にも,ここはそういう方針ですから,解決するまで相当期間がかかることは伝えてあります。

過去の私のような代理人との折衝の記録は保管しているでしょうから,経験則を重視して無益な控訴は避ける方が経営的には正解だと思います。

こんなことを書いたら失礼に当たるかもしれませんが,良い意味でも悪い意味でも,この粘り強さは京都人の特徴なのでしょうか?

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その後の事情

2015-05-13 17:27:56 | 債務整理

自己破産の申立に添付する陳述書には,その後の事情つまり借入後返済が不能となっていった事情を記載する必要があります。多くは,当職が依頼者から事情を聴取して時系列に文書にします。そんな中時にドラマチックな過去に遭遇します。

ある依頼者は,職場の女性から夫の暴力に堪えかねて離婚について相談され,その内につきあってくれと言われ,つきあいが始まりました。

そのことに夫が気づき,妻は夫の暴力を逃れ実家に身を潜め,依頼者の所には会社宛夫から苦情が申し立てられたそうです。夫は警察に訴えるとも言っていたようです。今は姦通罪は存在しませんので刑事事件にはなりませんが,法律を知らない依頼者は警察沙汰になると思ったようです。

そうこうする内互いに実家に居づらくなって,ふたりは駆け落ちのような形で住み込みの仕事につきました。ところが,夫及び依頼者の家族が行方不明の捜索願を出したことにより,どのように探したのか働き場所に警察が来て,二人は職場を解雇されました。

そして,妻は夫の下,依頼者は実家に戻ることになりました。その後,依頼者は定職に就かないまま実家を飛び出し路上生活をすることになりました。

住民登録がなくても就ける仕事は日雇いの仕事位しかありません。仕事を見つけるために部屋を借りる資金として借入を行いました。

その後,けがをしたり事情があって仕事ができず収入が途絶え,生活もできない状態になり生活保護を受給するようになりました。

彼の弱さと言えばきりが無いのですが,現代社会においては,容易に社会から脱落してしまうリスクが強いのです。

彼は気の優しいごく平凡な人間でした。彼のような人間が,仕事に就けず生活保護を受給するような状態は,社会にとってマイナスです。自己破産した後の生活が心配です。

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控訴審判決

2015-02-02 16:49:58 | 債務整理
A社に対する一審勝訴の控訴審判決を受け取りました。結果は控訴棄却。口頭弁論は,1回で終結しましたので,擬制陳述による準備書面を提出しただけで,原告本人が地裁に行かずに判決を得る事ができました。

同社には他にも似たような争点の裁判が複数あります。そして,一つは,今回と同様一審勝訴で現在控訴審中です。同じ争点ですから,いくら所属の部が異なるとは言え,同じ結果が出るものと期待しています。

この業者は,訴外では過払金元金の50%。一審勝訴しても,元金の80%位しか支払額の提示をしてきません。但し,金額をのんでくれたら2週間後に支払うといいます。和解をしないと裁判を半年以上続ける事になり,その間武富士のようなことになれば,支払不能になると脅してきます。

確かに,過払金の支払いを受ける前に,業者が法的整理に入る可能性がないとは言えません。そこで,私は,依頼者にリスクを説明し,最後まで訴訟を続けるのか,一定額で和解するのかを決定してもらい,意思を表示した文書に証明してもらっています。

この業者との争点は複雑ではなく,勝訴の見込みが十分ある争点なので,最近は控訴審判決まで求める方がほとんどです。訴訟を行っていて,代理人としては,主張を明確に判断してもらえる判決の方がすっきりします。

さて,司法書士の上訴代理権の問題は何とかしてもらえないでしょうか?控訴審も一審代理人である司法書士の事務所を送達場所としていて,裁判所が原告本人に連絡を行う事はほとんどありません。

一審代理人,控訴審本人訴訟という構成は奇異に感じます。依頼者は,依頼した事件は最後まで代理してもらいたいものでしょう。
控訴審で本人訴訟になることをメリットに感じるのは,一審被告である業者のみであると思います。

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多重債務相談強化キャンペーン

2014-11-21 18:37:42 | 債務整理

昨日は,例年この時期に行われている「多重債務相談強化キャンペーン」の午後の相談担当として,越谷市で相談を受けました。

数年前までは,弁護士・司法書士が複数名で相談を受けていましたが,今年は,午前が弁護士1名。午後が司法書士である私1名だけと極端に相談員が減りました。それだけ相談件数が減ったのでしょう。

今回は,午前3件。私は,午後3件の相談を受けました。内2件は,自己破産の予定ですが,1件が平成16年12月頃返済したのを最後に請求を受けていないという案件。

請求を受けていないということは,その時点で過払いになっていた可能性があり,その日を取引終了日と主張されると時効の関係もあり面倒なので,至急,受任通知及び過払金があれば催告するとの内容の通知を送ることにしました。

過払金の消滅時効間際の受任は,期日の管理に気を遣う必要があります。

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続行期日

2014-10-23 16:54:55 | 債務整理

一昨日は,A社との過払金訴訟3回目の期日,なんと被告が出席してきました。てっきり和解の話をするための出席かと思っていました。

でも,この後に及んで和解の話し合いを持ちかけられても,どうせ話にもならない額でしょうから断ろうと思っていましたが,和解の話でもなさそう。何のために出席したのか裁判官も不思議がっていました。

裁判は次回で結審予定。被告が出席している場でそこまで言っていいのかと思うほどの心証開示を,裁判官は行いました。

その後,神保町で家族(民事)信託の講習があり,開始まで2時間ほどあったので,久しぶりに刑事事件の傍聴をすることにしました。2件傍聴したのですが,いずれも裁判員裁判。裁判員は8人いました。

あれと思ったのが,法廷の座り方。 民事は向かって左が原告,右が被告と決まっていますが,傍聴した事件では,一つは検察官が左側にいたのですが,もう一つは右側にいたような気がします。私の勘違いでしょうか?

さて,傍聴を12時半頃に切り上げて地下鉄で神保町へ。講習にはなんと500人近く集まっていました。一体どういう人達が来ていたのでしょう?

講習は,税理士2人と司法書士1人でのシンポジウム(司会者も税理士でしたが)を含む2時間。シンポジウムの登壇者3人は,このような場に慣れていると見えて,自身に満ち説得力のある発言でした。

さてさて,家族信託は今後広まっていくのでしょうか?

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