山浦清美のお気楽トーク

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解釈改憲の危険性

2013-08-07 | 政治・経済・社会

 小松氏の内閣法制局長官起用は、現行憲法下での集団的自衛権行使を解釈改憲によって容認するための布石であると言われております。解釈改憲は、本来ならば憲法改正が必要な事柄を現実的な必要性があるため解釈によって乗り切ろうとするものです。

 特に憲法第9条については、解釈改憲が積み重ねられてきました。そして、今回集団的自衛権の行使も容認しようといった動きがみられております。解釈改憲には、自ずと限度があるものと考えます。ズルズルとこのような状況を認めると、解釈によって何でもできるといった風潮を助長し、憲法が軽視され、憲法の存在自体が危ぶまれることに立ち至ってしまいます。まさにナチスが下位法である全権委任法によって、ワイマール憲法が事実上停止させられたようなことが起こりうるのです。それも立法にも拠らず、一公務員の考えによって行われるのです。言うまでもなく、公務員は憲法第99条により、憲法尊重擁護義務が課されております。今後、内閣法制局長官の鼎の軽重が問われることとなります。

 憲法は、国家のあり方そのものを規定しているものでもあります。その存在が、そんなに軽いものであってよいのでしょうか。緊急事態などが突発的に発生したといったことでなく、ここ数十年に渡って議論の余地があったにも関わらず、正面から改憲に取組まず、姑息な方法で乗り切ろうというのは何とも釈然としません。本当に日本にとって、国民にとって必要なものであるならば、国民に正々堂々と改憲を訴えることが必要なのではないでしょうか。

 政治家が本来の職務を懈怠して、内閣法制局の解釈という一国家機関あるいは一公務員に国家の一大事を安易に委ねてしまうことは誠に危険なことであると考えます。

<参考> 「憲法改正について思うこと」「日本国憲法を読んでみよう!」「憲法第96条の先行改正について」「憲法第9条について」「自民党の日本国憲法改正草案について」「自民党の日本国憲法改正草案について(2)-公益及び公の秩序」「自民党の日本国憲法改正草案について(3)-第97条の削除」「解釈改憲の危険性(2)