中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

50人未満の事業所(第4編)

2012年06月29日 | 情報
「50人未満の事業所」については、3回にわたって問題点を指摘しました。
その連載において、行政も問題を意識して対策を検討中であると記載しましたが、
行政側の考え方が、労働新聞(H24.6.25)に掲載されましたので、該当部分を転載します。
構想の早期実現を期待したいですね。

厚労省安全衛生部計画課長 高真一課長筆

安全衛生対策の新展開
5.MH対策を担う人材の育成
第180回国会で継続審議中の「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」は成立していないが、
成立してMH対策が充実・強化されることとなれば、それを担う人材の育成が不可欠である。
この点に関し、平成22年12月22日の労働政策審議会建議「今後の職場における安全衛生対策について」に
おいては、以下のとおりとされた。
(1)「新たな枠組み」(注:労働安全衛生法の改正によって導入される、ストレスチェック+面接指導を
基盤とする新たなMH対策)に対応する産業医の体制は必ずしも十分でないことから、
産業医有資格者、MHに知見を有する医師等で構成された外部専門機関を、一定の要件の下に
登録機関として、嘱託産業医と同様の役割を担うことができるようにする。

(2)国は、50人未満の小規模事業場の労働者の健康管理を担っている地域産業保健センターにおいて、
MHに対応可能な医師・保健師を確保する等、機能を強化すべきである。

(3)MH不調者に適切に対応できるよう、産業医、意見を述べる医師等に対して、関係の団体とも
協力して職場におけるMH対策等に関する研修を実施し、必要な知見等を付与するとともに、
必要な場合には適切に専門医につなげることができるようにする。

このうち、特に(1)について、安全衛生行政では、改正労働安全衛生法成立後に、
①労働安全衛生法における産業医制度を維持した上で、
②産業医が、MH対策の新たな枠組みへの対応その他の健康管理を行うため、一定の要件の下に、
他の医師、保健師その他専門職を活用することを可能とすることとしている。
「一定の要件」の詳細については、今後検討し、労働政策審議会に諮り制定することとなるが、
例えば、①契約事業場数に一定の制限を加える、②国が定期的に監査し、質を確保する、
③スタッフに必要な研修を実施させる、こと等が考えられる。





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