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基金解散時に事業主が負担すべき不足額の事前準備のお勧め

2013-04-30 09:12:43 | 厚生年金基金

厚生年金基金の改正法案が国会に提出され、厚生年金基金が制度廃止に向かって
動き出します。

存続が可能な基金、基金の加算部分を他の企業年金に移行することができる基金は、
そんなに多くないと思います。

ほとんどの基金は、解散することになります。

解散する時の積立不足は事業主が負担します。

特例解散は、基金の積立金が、国に返す最低責任準備金以下の基金に適用されます。
   ⇒特例解散については、先週(3月23日)のブログをお読みください。

この場合、最低責任準備金と基金の積立金の差額は、事業主が分担して負担します。

一括納付も分割納付もできます。

納付額は、損金となります。

この金額を、可能なら、事前に準備した方がいいでしょう。

厚生年金基金の改正法案が国会で承認され、施行日は来年4月以降となると、改正法
の内容の特例解散を申請できるのは、そのあとです。

基金が解散に至るまでには、いくつかの手続きを経ないとできません。
早くても1年、金融機関で基金の解散が立て込んでいると、2年以上かかります。

実際に不足額の納付となるのは、早くて2年先、3年以上先になる公算も大きいです。

事前に不足額を準備する???

ご提案できる内容があります。

是非ご相談ください。

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