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厚生年金基金の改正案にどう対処すべきか?(1)⇒まず積立水準を確認しよう!

2013-04-09 10:18:23 | 厚生年金基金

厚生年金基金の改正案の報道が、4月1日から2日にかけてありました。

自分の会社が加入している基金は、次のうちどれに該当するのか、まず確かめてください。

 存続を認める基金
    基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金

 積立金が「代行割れ」している基金
     基金の積立金が代行部分以下の基金

     ⇒基金の改正法(改正厚生年金保険法)の施行後5年以内に解散する。

 「代行割れ」はしていないけれど、積立不足の基金

     ⇒改正厚生年金保険法の施行後10年以内に他の企業年金に移行するか解散する。
       法施行後5年後に基金の存続基準を満たせば、存続もできる。

    ※代行部分とは、厚生年金基金の一部を国に代わり基金が運用している部分

厚生年金基金は、3月1日現在で、565(単・連基金:76 総合型基金:489)あります。

565基金のうち  に該当するのは、約1割といわれています。
そのほとんどが、単連基金(単独型、連合型)です。

中小企業が主に加入する総合型基金は、 か  です。

厚生労働省では、基金の改正法案を今国会に提出し成立させた後、来年4月の施行を
目指しています。

 の基金の場合は、 来年4月から5年以内に解散することになります。
     基金総数の4割、約210基金が対象になります。

 の場合は、来年4月から5年~10年以内に、解散・他の制度への移行・存続の
   いずれかを選択することになります。
      約300の基金がこのグループになります。

   この  のグループも、改正法施行後5年以内の解散も可能ですが、金融機関
       が、  の対応に追われると考えられますので、金融機関の対応は  よりも
    先延ばしにされます。

自社が加入している基金は、どのグループに属するのかで、対応が分かれます。

 まずは、加入している基金の積立水準を、把握してください。

 厚生年金基金に関する相談を受け付けています。

 ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
 sai@rice.ocn.ne.jp  
 04-2955-3407

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