厚生年金基金の改正案の報道が、4月1日から2日にかけてありました。
自分の会社が加入している基金は、次のうちどれに該当するのか、まず確かめてください。
存続を認める基金
基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金
積立金が「代行割れ」している基金
基金の積立金が代行部分以下の基金
⇒基金の改正法(改正厚生年金保険法)の施行後5年以内に解散する。
「代行割れ」はしていないけれど、積立不足の基金
⇒改正厚生年金保険法の施行後10年以内に他の企業年金に移行するか解散する。
法施行後5年後に基金の存続基準を満たせば、存続もできる。
※代行部分とは、厚生年金基金の一部を国に代わり基金が運用している部分
厚生年金基金は、3月1日現在で、565(単・連基金:76 総合型基金:489)あります。
565基金のうち に該当するのは、約1割といわれています。
そのほとんどが、単連基金(単独型、連合型)です。
中小企業が主に加入する総合型基金は、 か です。
厚生労働省では、基金の改正法案を今国会に提出し成立させた後、来年4月の施行を
目指しています。
の基金の場合は、 来年4月から5年以内に解散することになります。
基金総数の4割、約210基金が対象になります。
の場合は、来年4月から5年~10年以内に、解散・他の制度への移行・存続の
いずれかを選択することになります。
約300の基金がこのグループになります。
この のグループも、改正法施行後5年以内の解散も可能ですが、金融機関
が、 の対応に追われると考えられますので、金融機関の対応は よりも
先延ばしにされます。
自社が加入している基金は、どのグループに属するのかで、対応が分かれます。
まずは、加入している基金の積立水準を、把握してください。
厚生年金基金に関する相談を受け付けています。
ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
sai@rice.ocn.ne.jp
04-2955-3407
彩コンサルティングのホームページ
↓ ↓ ↓
左下のブックマークにある「企業年金・退職金コンサルティング」です。