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ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害のある人が働く……このことを考えてみた

2011年03月08日 12時18分11秒 | 障害者の自立
 「多くの企業は、障害者雇用の法定雇用率を達成しようとはしている。そのことは評価されていいと思う。しかし障害のある人が採用された後、実際に職場で能力発揮のための配慮がなされているとは言い難い」――。

 障害者雇用に関わる矢辺卓哉さんは、穏やかながらもはっきりとした口調で切り出した。現在は、障害者の就職や転職を支援する企業に勤務する。

 矢辺さんはこれまで5年間にわたり、主に社員数300人以上の中堅・大企業の人事部に出向き、採用ニーズなどを聞き取り、それに見合った障害者を紹介してきた。1000社を超える企業と接触をしてきただけに、その実情を詳細に把握している。

 取材の最中、矢辺さんは「健常者の採用と障害者の採用は全く違う論理で動いている」と繰り返した。健常者の採用は新卒であれ中途であれ、通常は営業部など現場の部署でこのような人材が欲しいといったニーズや経営方針により進められる。そのもとで採用が行われるので、人事部も現場も内定者を快く迎え入れる。

 しかし障害者の採用には方針などがあまりないという。採用された障害者は現場に配属されても、歓迎されないケースが少なくないようだ。

 矢辺さんは、高ぶる感情を押さえこむかのように一層、明確な口調で話した。

 「人事部から言われて、現場の管理職は納得しないままに採用が始まる。だから『障害者をなぜウチの部署で受け入れるのか』と考えているケースがある。障害のある人が働きやすいように配慮する意識も乏しい」

 ある企業では耳が聞こえない人に対し、同じ部署の人が「なぜ電話に出ないのか」といった態度をとったこともあったという。そのことに対し、採用の窓口となる人事部の反応が鈍い企業は多い。人事部は、障害者を雇い入れて法定雇用率を達成した時点で、“企業の社会的責任”は遂行できたと満足し、その問題を改善しようとはしていない。

 すべての企業ではないと前置きしながらも、「はじめに“数ありき”といった姿勢で採用をしていることが問題の原点。特に大企業は数字という大義名分がないと、積極的には雇わない」と語る。

 その場合の数とは、前述した法定雇用率を意味する。障害者の雇用の促進を図ることを目的とした「障害者の雇用の促進等に関する法律」があり、常用労働者全体のうち、障害者をこのくらいの比率で雇いなさい、といったことが定められている。

それぞれの違いを認め合う
 法律によると、民間企業の法定雇用率は1.8%。これは常用労働者56人以上で1人の雇用が義務づけられる計算となる。例えば、常用労働者1000人の企業は18人以上の障害者を雇用する必要がある(1000人×1.8%=18人)。これを達成しない企業には、厚生労働省が雇用計画の提出を求めたり、未達成分に相当する納付金を徴収する。

 「ハローワークなどの公的な機関は未達成の企業に対し、厳しく指導している。しかし、障害者を採用した後についてはほとんどふれない。だから職場になじむことができず、辞めていく人が絶えない。これもまた、“数ありき”といった姿勢の悪影響」だという。

 矢辺さんの目には民間企業や公的機関、社会が障害者を理解しようとする姿勢が足りないと映る。それぞれの違いを認め合う、そこに本来のダイバーシティ(多様性)があると考えている。

その企業らしさが感じられる雇用
 矢辺さんは学生時代からこの仕事に力を注いでいるが、その理由の1つに双子の妹の存在がある。2人とも知的障害なのだという。時折、感情をコントロールすることができないことがあるようだ。

 「小さいころ、妹たちは思った通りにならないと、感情をおさえることができないことがあった。外でもかんしゃくを起こし、大きな声を出したりすることもあった。そのたびに、周囲の人は僕たちを奇異な目で見ていた」

 淡々と振り返るその表情に暗さはない。今は成人して働く妹たちのことを気づかいながら、明るく語る。「2人には、こういう仕事に関わっていることを話していないですね」と苦笑いをする。それくらい、障害のある人の支援は当たり前の仕事だと思っているようだ。

 矢辺さんはこれまでに多くの障害者と会ってきた。そのような場を通して、企業が障害者雇用に求めていることを伝え、その対策、ときには面接での受け答えの仕方、履歴書の書き方などを教えてきた。

 こういった手ほどきを受けることで、希望の会社からより早く内定を得る人もいるという。しかし現在は不況の影響もあり、30~40社受験してもなかなか内定が得られない人もいるようだ。

 「法定雇用率を達成することに重きを置きながらも、人事部は本当に戦力になるかどうかと冷静に受験者を観察している。安易な採用はしていない」と企業の“冷徹な論理”も見抜いている。

 面談をしてきた人の中には、相手の意図を読み取るコミュニケーション能力が弱いケースが目立つという。職場に溶け込むことができないために、転職を繰り返すケースもある。「ハンディがあることに負い目を感じ、価値観の違う人と積極的に話してこなかった。だから、自己表現を苦手としているのかもしれない」

障害のある人を採用することの意味
 矢辺さんは目の前にいる人と話をしながら、どのような経験をしてきてどういった考えを持っているのかと思いをめぐらすのが好きなのだという。

 「その人の良さを見つけ出し、それを感じ取ってもらうことに注意をしている。そこをきっかけに、自分に適した職場を見つけ、働くことの喜び、感謝を感じてもらいたい。例えば、精神障害者手帳を持つ人はまじめで一生懸命、そして周囲に気を使う傾向がある。そんなところに本人が気付くきっかけをこちらが与えるだけでも、前向きに就職活動に取り組むようになる」

 現在はブログやTwitterを通して就職や転職の無料相談をしている。また企業の人事部などには、障害のある人を採用することの意味を考え直してほしいと願っている。

 「法定雇用率を大幅に超えているある企業は、障害のある人を採用することで社員の団結力が高まった。『障害のある社員は我々の誇り』とも言う企業もある。経営理念や課題などを踏まえたうえで、採用を進めるほうがはるかにメリットがある」

 企業は売り上げや利益、そして効率や生産性を上げることに躍起になっている。矢辺さんは「それだけでは障害のある人もない人も心が満たされないのではないか」とポツリと漏らした。

吉田典史の時事日想

日常の意思疎通も大事 災害時、要援護者の救済法討論

2011年03月08日 01時24分11秒 | 障害者の自立
地震発生時などの支援をテーマにした「災害時要援護者シンポジウム」が6日、佐賀市の佐賀県駅北館であった。緊急時に支援が必要な難病患者や障害者、高齢者らがどこにいるかを把握するため、日ごろから地域でつながりを深め、支え合う大切さを確認した。

 

 パネル討論では、4年前の能登半島地震で被災した石川県輪島市社会福祉協議会の赤坂佳子地域福祉課長は「地震前にたまたま防災訓練を行っていたので、高齢者の安否確認がスムーズに行った。何かのときに『助けられ上手』になれるように、地域とのコミュニケーションを日ごろから深めることが必要」と訴えた。

 

 また、県ALS患者・家族の会の山本千恵子会長は「難病といっても、必要な支援は個々人で異なる。行政に依存するのではなく、どんな手助けがほしいのか、患者の側も積極的に口にすべき」と話した。

 

 シンポジウムはNPO法人佐賀県難病支援ネットワークが主催し、3回目。難病患者は周囲に病気のことを知られたくないと思っている人も多く、自治体への要援護登録を促す目的で開催した。

佐賀新聞

後見制度、財産管理に安心感 信託契約の活用広がる

2011年03月08日 01時09分41秒 | 障害者の自立
 自分が亡くなった後、残された人たちの生活がどうなるのか。相続や財産管理をめぐるトラブルも多いだけに、子供が知的障害者だったり、配偶者が認知症だったりすればその心配は一層大きい。「信託」の仕組みを活用することによって、こうした不安に対応する生命保険商品などが登場している。

 ◆時期、金額を指定

 佐賀県に住む会社役員、筒井京子さん(58)=仮名=は、軽度の知的障害がある20代後半の長女の将来が気掛かりだった。「自分で身の回りのことはできるが、お金の価値は分からない。私が亡くなった後の生活はどうなるのか」。夫が死んでからは、その不安はさらに強くなった。仕事上、同じような心配を抱える親から相談を受けることも多かった。

 そんなときに知ったのが、死亡保険の加入者が生前に、保険金の受取人や受け取り方法を柔軟に設定できる「生命保険信託」。プルデンシャル生命保険と中央三井信託銀行が共同でつくった「安心サポート信託(生命保険信託型)」は、信託銀行が死亡保険金を管理し、指定された時期や金額を生活資金や学費、寄付金などとして支払う。

 保険金の受取人が財産を管理できない状況の場合、親族が代わってすることが多いが、プルデンシャルは「あまり付き合いがない親族に任せるのは不安との声も寄せられていた」という。同社総合企画チームの本多巨樹さんは「保険会社は保険金を支払ったらそれ以上のことはできなかった」と話す。平成20年の保険業法の改正で、生保会社が信託契約を仲介できるようになったことが、今回の商品につながった。りそな銀行とアリコジャパンも共同で生命保険信託を開発し、今年4月からの取り扱いを予定している。

 「安心サポート信託」の契約者となった筒井さんは、自身の死亡時に、保険金から毎月一定の金額が20年間にわたり長女の生活費として振り込まれるように設定。ケアホームなどの入居費や小遣いとして毎月必要となる金額を想定して保険を設計した。筒井さんは「保険料さえ払い続ければ、娘の生活費が長期間保障される。安心感を得られた」と話す。

 ◆後見人の負担軽減

 認知症などで判断能力が十分でない高齢者らの財産管理を助ける「法定成年後見制度」にも、信託契約を活用した制度が4月から導入される。この仕組みを使った場合、信託契約を結んだ信託銀行が金銭を預かり、家庭裁判所の了承がなければ引き出したり、解約したりできない。

 悪質な後見人が財産を使い込むケースが問題となったため、信託協会と最高裁判所、法務省が事前チェックできる仕組みをまとめた。信託協会は「高齢化に伴って、後見人がつく機会が増えることが予想される。後見人の負担軽減にもつながる」という。

MSN産経ニュース -

乙武洋匡さん「究極のバリアフリーは障害をネタに笑える社会」

2011年03月08日 01時01分31秒 | 障害者の自立
作家・乙武洋匡氏は、「障害者」に対する社会の在り方について「究極のバリアフリーは障害をネタに笑える社会」と語った。乙武氏は生まれつき両腕両脚がない「先天性四肢切断」で、移動には電動の車椅子を使用。580万部のベストセラー「五体不満足」の著者でもある。

乙武氏がこのように発言したのは2011年2月26日、ホリエモンこと堀江貴文氏が司会を務めるニコニコ動画の番組「ホリエモンの満漢全席」でのこと。障害者に関して「人によっては違う」と前置きしながらも、「今の時代は気を使いすぎ」と明かした。また、障害者への接し方についてのある企業の研修で「『(移動の手段の)足がない』とは言ってはいけない」と教えられていることを例に挙げ、「それはやりすぎ」と持論を語った。

自身のツイッターでは「障害」をブラックジョークとしてたびたび笑いの「ネタ」にしている乙武氏。「究極のバリアフリーというのは、障害をネタに笑える社会になること」と強調し、「(サッカー観戦をしていて)『手に汗握る』と言われて『握る手が無いよ』と言えて、それに引かずに『本当だ、手がない』と(笑って)言える」社会を本来あるべき「自然な」姿ではないかと提言していた。



ガジェット通信

精神障害者が処罰されない理由は?『なぜ日本人はとりあえず謝るのか』

2011年03月08日 00時50分46秒 | 障害者の自立
「精神障害者が処罰されないのはなぜか?」
佐藤直樹『なぜ日本人はとりあえず謝るのか』の第四章の最初の見出しだ。
近代刑法の答えは、こうである。
「しっかりとした判断に基づいて犯罪をおかした人だったら責任があるけど、精神障害者はそうするための理性とかないから」(←本書を読んで、ぼくが乱暴にまとめた)
これは納得できなーーい!
と考えて、著者の佐藤直樹は「精神障害者の刑事責任」の研究をはじめた。

本書『なぜ日本人はとりあえず謝るのか』は、日本独特の「世間」というものを、「ゆるし」と「はずし」という側面から考察している。

世間からはずされないために、日本人はとりあえず謝る。世間からゆるしてもらう。
とくに、犯罪をおかしたとき、この「ゆるし」と「はずし」が極端なかたちであらわれる。
“日本では年間一六四万人ほどが検察庁に受理されるが、じっさいに正式起訴されるのは一二万人とわずかその七%程度”であり、ほとんどが「ゆるし」てもらえる。
謝ることで、「まあ、ゆるしてやろうか」となるのだ。
たとえばホリエモン。“「きわめて異例の」懲役二年六カ月の実刑判決”となってしまったのは、謝罪しなかったからではないのか。「ゆるし」が発動されなかったのだ。

精神障害者が処罰されない理由を考察するために歴史をさかのぼる。
中世。
「不幸な運命が狂人を弁護する。狂人は自分の病気によってすでに十分罰せられている」というローマ法の原則がヨーロッパでは長く通用していた。
“つまり「まあ、ゆるしてやるか」ということである”
また、法の例外を作ることが、権力者の力の誇示として機能していたのではないかという説も紹介される。

ところが近代になって、この意味が変わってくる。
キリスト教の「告解」によって、内面が語られるようになる。こころのうちを語ることで、「個人(individual)」が成立したのだな。
前近代の連座責任から、近代的な個人責任へ「進化」した、と。
最初にらんぼうにまとめたように「しっかりとした判断のもと犯罪をおかした人」なんていうムリがある人間像だけが処罰対象となる。
そうなってくると、精神障害者は、理性や自由意思がないという理由で刑法上の「人間」からはずされる。

二〇世紀になると、処罰福祉主義が登場する。
犯罪行為ではなく、犯罪者を、科学的に分析し、矯正や治療すべきだという主義。
個別の事情を考慮するこの考え方は、世間の「ゆるし」の原理と親和性が高かったから、日本に受け入れられたのではないかと著者は指摘する。…

少年法の変化を記した第五章の後半で、著者はブログの炎上についても、世間の「ゆるし」と「はずし」を軸に語る。
“直接なんの関係もないのに、メディアの報道やホームページをみて、あたかも「我がこと」のように考え、卑怯にも匿名で、いやがらせの手紙を出したり、無言電話をかけたり、メールを送ったり、ブログを炎上させたりする人たちが、かなり沢山いる”のは、“個人が存在せず、自他の区別がつきにくいため、同情と共感を生みやすい”という世間の作用であり、“当事者と自分との区別がつかなくなり、「迷惑をかけられた」と本気で思うように”なり、「はずし」をおこなうのだろう、と。

“日本の犯罪率の低さは、明らかに「世間」の「ゆるし」と「はずし」の原理が作動しているためである”が、同時にそれは抑圧でもある。同調圧力によって流されてしまうということでもある。
“「世間」と「世間」との「あいだ」を自由闊達に浮遊し、つねに「世間」のウチとソトとを往還し、「世間」に風穴を開ける”その突破口は、どこにあるのだろうか?

ぼく自身は、インターネットによるコミュニティが、そのひとつのキーになるんじゃないかと考えている。
なんか、世間ってもさー、いま醸し出されている世間って、特権的なメディア(テレビとか新聞とか雑誌)が、同調圧力に流されて同じような側面ばかり報道してるからじゃないかって思っちゃうんだよなー。

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