(https://ameblo.jp/inamasa5656/entry-12923487312.html からの続き)

・以上から被告(吉住区長)には不法行為が成立する(善管注意義務違反)。
よって新宿区は被告に対して損害賠償請求権を有している。
・三井不動産および各事業者(明治神宮,伊藤忠,都市再生機構)も、補償金が著しく低額であることを知りつつ、協定書・覚書を締結させ、新宿区に損害を与えたといえ、共同不法行為責任を負うべきである。
したがって、新宿区は三井不動産および各事業者に対しても、差額の約14億円の損害賠償請求権を有している。
・原告は被告(新宿区〔*注〕)に対して、吉住区長と各事業者に損害賠償請求権を行使をすることを求める。
〔*注:被告は吉住新宿区長だが、「ほか1名」とされており、新宿区も被告に含まれている。〕
・なお原告らは、被告の協定書・覚書について住民監査請求を行なったが、新宿区監査委員会はこれを却下した。
その理由は、原告らが本件の違法性などを示していないということだが、違法性はまさに監査の対象となることであり、監査請求時に示すものではない。
そのため監査委員の却下は明らかに違法である。
また請求人の意見陳述も認めておらず、地方自治法違反である。
・監査請求が却下された場合、住民は住民訴訟を起こすことができ、同一の住民監査を再度請求できるのが判例である。
よって適法な住民監査請求を経ている。
〔*注:住民訴訟は住民監査請求を経なければならないとされているが、原告は2度目の監査請求も行なっており(これも却下された)、以上によって今回の住民訴訟は成り立つとする。〕

・以上から被告(吉住区長)には不法行為が成立する(善管注意義務違反)。
よって新宿区は被告に対して損害賠償請求権を有している。
・三井不動産および各事業者(明治神宮,伊藤忠,都市再生機構)も、補償金が著しく低額であることを知りつつ、協定書・覚書を締結させ、新宿区に損害を与えたといえ、共同不法行為責任を負うべきである。
したがって、新宿区は三井不動産および各事業者に対しても、差額の約14億円の損害賠償請求権を有している。
・原告は被告(新宿区〔*注〕)に対して、吉住区長と各事業者に損害賠償請求権を行使をすることを求める。
〔*注:被告は吉住新宿区長だが、「ほか1名」とされており、新宿区も被告に含まれている。〕
・なお原告らは、被告の協定書・覚書について住民監査請求を行なったが、新宿区監査委員会はこれを却下した。
その理由は、原告らが本件の違法性などを示していないということだが、違法性はまさに監査の対象となることであり、監査請求時に示すものではない。
そのため監査委員の却下は明らかに違法である。
また請求人の意見陳述も認めておらず、地方自治法違反である。
・監査請求が却下された場合、住民は住民訴訟を起こすことができ、同一の住民監査を再度請求できるのが判例である。
よって適法な住民監査請求を経ている。
〔*注:住民訴訟は住民監査請求を経なければならないとされているが、原告は2度目の監査請求も行なっており(これも却下された)、以上によって今回の住民訴訟は成り立つとする。〕
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