元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

薬の処方期間を2週間なの(その2)?!うまく利用すれば医療費が半額に!!

2012-07-30 05:12:24 | 社会保険労務士
 医師との相談がポイントです!!
 
 「年金15万円のゴージャス生活」(中町敏矢著、ぱる出版)を見ると、本当に15万円で生活を出来ること=実体験が事細かに書かれているが、薬の処方期間についても、次のような記述がある。(以下、同書P136からの引用)
 
 医療費の自己負担には限度額があり、それを超えた分は申請すれば戻ってくる。これを高額療養費制度という。
  (詳細については、同書「5章 5項」を参照していただきたいとあるが、この限度額は、70歳未満の場合は、住民税非課税者で35,400円、一般では80,100円+α、一定以上の所得者で150,000円+αとなっている。αとは、患者は病院には一般的には保険がきくので3割しか払わないが、7割が保険から出るので、その10割の額で計算した同様の限度額を超える1パーセントのことである。1%なのでそう大きな金額にはならないが、昔私が医療事務をしていた時代には、こんな+αなんてものはなかった。財政事情が悪くなって、誰かが考え出した「妙案」であろう。)
 
 高額の治療薬にも高額療養制度が適用されるが、制度上1か月の精算になる。
 
 肝臓病患者のBさんは、2週間ずつ薬をもらっており、1か月の薬代は5万円。ただし、(住民税)非課税者のBさんの自己負担の限度額は、一か月3万5400円なので、差額は、後日、健康保険から還付してもらえる。
 (平成24年4月からは、保険者の限度額の証明を病院に出せは、外来でも限度までしか支払わなくてもよくなった。いったん支払っておいて、後から申請して還付してもらう必要がなくなった。入院については、以前から同様の取り扱いとなっている。)
 
 Bさんは、あることに気付いた。
 
 2か月をまとめてもらえば、10万円(月5万円×2)の薬代が、3万5400円の負担で済むのではないか。
 
 医師に相談すると、OKが出た。このやり方によって、金銭的負担の半減、および通院時間と体力をセーブできるようになった。

 ということで、薬の処方期間が、医師が予見することができる期間であれば、その範囲ないで薬の処方が可能であるということを利用して、金銭的負担が半減したという話である。問題は、医師が予見することができるというくだりであって、医師の判断いかんであり、医師との相談にかっかってくるので、相談に乗ってくれるような「いい医者」を探すことがポイントとなろう。




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