元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

1週間に44時間の労働が認められている業種とは?

2012-07-15 17:38:43 | 社会保険労務士
昔は1週間に48時間まで労働基準法で認められていましたが・・・

 
 労働時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならないし、さらに、一日について8時間を超えて労働されてはならないと、労働基準法では決められている。これを超えて労働させる場合には、いわゆる36協定を労働者と締結し、労働基準監督署に届け出た上で、就業規則等に時間外労働の規定を設けることが求められます。

 ところが、この1週間に40時間というのが44時間までという例外がなお次の業種によっては認められています。
  商業(法別表第一8号);物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  映画・演劇業(同10号);映画の製作又は映写、演劇その他の興業の事業
  保健衛生業(同13号);病者又は虚弱者の治療、看護その他の保健衛生の事業
  接客娯楽業(同14号);旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

 自称「還暦社労士」の私が、県の機関で監督権限を行使していた頃、またまた昔の頃になりますが、昔は1週間の法定労働時間は、48時間となっていました。手元にある昭和51年の労働基準法を見てみますと、「使用者は、労働者に休憩時間を除き一日につき8時間、1週間ついて48時間を超えて、労働させてはならない。」とされています。イメージとしては、8時間×1週の労働日数6日=48時間とされていたようです。

 それが、現在の例外規定でも、1週間に44時間までとなっています。これもイメージとしては、1日8時間×月から金曜日までの労働日5日+土曜の半日4時間=44時間といったところでしょうか。

 ところで、この商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の内容としては、法別表の内容をそのまま記載したものですが、例えば、「保管」「賃貸」など何を指すのかわからないところがあります。「人事労務の実務辞典4休日・休暇・労働時間」(秀和システム)では、次のように記載してあります。
 商業;卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業
 映画・演劇業;映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く)
 保健衛生業;病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業
 接客娯楽業;旅館、飲食店、娯楽場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

 これらの業種を、一般的・総括的に申し上げると、いずれも「相手方がいる」サービスということができると思われます。



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 年によって異なる時間当たり... | トップ | 薬の処方期間は、2週間なの?! »

コメントを投稿

社会保険労務士」カテゴリの最新記事