元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

薬の処方期間は、2週間なの?!

2012-07-23 05:38:41 | 社会保険労務士
 現在は、医師の予見できる期間の投与が認められています。

 
 最近、医療事務の係りから遠ざかっていましたので、知らなかったのですが、病院にかかって薬をもらえる期間が変更になっていたのですね。というのも、私には苦い経験があります。従来は薬がもらえる期間は、原則14日、すなわち2週間とされていたのです。原則ですので例外もあります。30日あるいは90日もらえうる薬が指定されており、イメージから言うと慢性疾患関係の薬等が指定されていたのです。私、高血圧の薬をそれまで30日までもらっていたのですが、かかりつけの病院の方針の変更により、外来受付をしなくなり、転院を余儀なくされたのです。そこはその病院で健康診断をしてもらい、そのままちょっと遠かったけどその病院に散歩がてら通っていたのです。そこで、この際と近所の診療所に紹介状を書いてもらいました。

 ところが、その診療所は、最初の時は5日しか薬をくれません。そのうち14日に変更になりましたが、そのまま30日もらえる気配はありません。高血圧の薬で指定の薬ですので、30日はもらえるはずだと医者にいいましたが、あなたの場合は落ち着いてないのでまだ駄目だという。ほかの患者さんも30日もらっているような人はいません。3か月しても30日はもらえそうもないので、薬の処方をコピーして、別の近くの診療所に代わって、ここでは初めから28日もらえました。ここのお医者さんは、よく患者の状態を観察していただけるので、ここに今も通っています。

 どんな医者もいます。必ずしも医者の金もうけのために、何回も病院通いさせているとは申しませんが、14日ごとに通わせて患者の状態を観察しているかというとそうでもない。それに比べて、今通っている診療所は、看護婦さんが血圧を測る時点で世間話をしているようで、ちゃんとその話が、患者の生活状態がお医者さんに伝わっています。なんとなく話す雰囲気にさせる看護婦さん、そしてお医者さんがいるのです。1か月に1回で私の症状からいえば十分なのです。実は、再診を繰り返すたびに、再診料690円+処方箋料1350円=2040円が追加になり、薬の与える期間を短くすると、再診の回数が増えることになりますから、病院側の収入は増えることになります。すなわち、再診の回数を増やすと、診療機関の収入は増えることになるのです。

 そこで、消費者側のこういった批判があったのかなかったのかは知りませんが、原則14日間から、今では、厳密に言うと平成14年4月以降は、原則として予見することができる必要期間の処方が可能となりました。逆に指定された薬では、14日、30日、90日の限定した期間内で処方することができることになっています。言い換えると、お医者さんが患者の症状を見通せる範囲で、その期間で薬を処方できるようになったのです。原則14日ですからという医者の言い分は、通らなくなっています。ここを消費者としては、もっと理解すべきです。医療事務から遠ざかっていた私みたいなものが、消費者の代表ですから、その意味からいうと、14年に改正になったにも関わらず、依然として薬の期間を見直さずにそのままの期間で処方している診療機関が多いのではないかと思われます。本当にこの改正については知りませんでした。私から言わせると、病院の待合室で待たされる「時間」は、苦痛以外の何物ではありませんし、待合時間は短ければ短けいほどいいわけですし、特に勤めていて時間的余裕がなかった時代にはおいては、本当に短縮されればよいことになります。

 消費者からいわせると、今の考え方からいうと、もっとお医者さんは、漫然と2週間の投与をするのではなく、患者の症状を観察して、お医者さんの見通すことのできる範囲をちゃんと考えて、薬の投与期間を決めるべきなのです。それは、かならずしも2週間とは限りません。

 改正を知らなかったというのも、これは診療側を規制する、保険医療機関及び保険医療養担当規則で決まるからです。この規則は、元をたどれば健康保険法でして、それに委任された規則として、この保険医療機関及び保険医療養担当規則があるになり、本当は国民全員が知っておくべき規則ともいえます。
 

コメント
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