元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

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週休2日の休日は、どちらが「法定休日」なの<就業規則の定め>

2012-07-01 14:01:07 | 社会保険労務士
法定休日と所定休日とは?

 週休2日制を取っている会社においては、その休日の日に勤務した場合は、その休日勤務について、全く違った2つの意味があります。労働基準法で定めている、与えなければならない休日は、原則として1週間に1日与えることになっているわけです。これを「法定休日」といいます。では、週に2日取っている休日の後の1日は、なんなのでしょうか。これは、会社が法以上に定めている休日として、会社の「所定」の休日として、「所定休日」と言っています。

 
 したがって、この法定休日に働いた場合に、法定休日労働と言い、また、所定休日に働いた場合に、所定休日労働といい、割増賃金の率に大きな違いがあります。労働基準法の割増賃金は、法定休日の場合は、3割5分増し以上にすればいいわけですが、所定休日の場合は、いわゆる時間外労働でして、一般的な2割5分増し以上であればよいわけです。すなわち、所定休日の労働は、休日とはいえ、法定休日ではないため、イメージとしては、仕事の終了時間後の残業としての扱いと同じ2割5分増しであればいいわけです。

 
 では、この法定労働と休日労働は、どこで区別しているのでしょうか。通達において、就業規則に法定休日を日曜にするとか、土曜日にするとか定めることが適当であるとされておりますので、この通達に沿えば、一般的には、就業規則に定められていることになります。

 
 しかし、適当であるとされてはされてはいますが、法的な義務ではないわけですから、かならずしも、法定休日が就業規則に定められているとは限りません。

 就業規則にどれが法定休日なのか定めていない場合には、どこで区別するのでしょうか。土日の休日のうちどちらか働いた場合は、働いていない日が、法定休日となります。一週間のうち1日の休日を取らなければならないので、働いていない一日が法定休日のなるわけです。

 では、土日どちらも働いた場合は、どうなるのでしょうか。通達では、降順、後ろの方に位置する日が法定休日になります。この後ろの考え方は、一週間は、月火・・・となっていますから、一般的には、後ろの方は、土曜日における休日が、法定休日になります。

 間違われる方がいるかもしれませんが、週の始まりは、日曜日であって、月曜日ではありませんので、注意してください。月火水・・土日であれば、後ろの方は、日曜日になりますが、月火・・・ですので、土曜日が法定休日になるのです。この週の考え方を変えるためには、同じ就業規則の中で、週の始まりは、「月曜日とする」とするしかないわけです。この場合は、月火水・・・土日なので、日曜が法定休日になります。

「法定休日」(行政実例を中心として)の説明へ 行政実例(国の解釈)を中心にして詳しく、「法定休日」「所定休日」の区別、そして割増賃金(2割5分か3割5分かなど)との関係について述べていますので、参照してください。

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