労働安全衛生規則のほんの一部ですが・・・
労働安全衛生法に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則(略して「ボイラー則」)があり、県立学校等では、県の人事委員会がボイラーの検査を行っているというのは、「地方公共団体の不思議(3)<勤務条件>」の所で申し上げました。
ボイラーの検査自体は、専門機関である日本ボイラ協会に委託しており、その委託しているということから、私もその検査に同行していました。
私ども、ボイラーに詳しくないものでも、その周辺部分をチェックできることがありました。そのチェック部分とは、労働安全衛生規則第10章の第1節の部分です。例えば、
第543条 事業者は、機械間又は他の設備との間に設ける通路には、幅80センチ以上としなければならない。
第544条 事業者は、作業場の底面については、つまずき、すべり等のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。
第546条 事業者は、危険物その他爆発性・発火性の物の製造又は取り扱いをする作業場等には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる2以上の出入り口を設けなければならない。
2 出入口は、引き戸又は外開戸でなければならない。
特に、2以上の入口を設けなければならないことなどは、危険物を取り扱うので、当然の規定ですが、規定がないと、チェックする際に、見過ごされることになるとは思いませんか。
労働安全衛生規則(略して「労安則」)は、事務所衛生基準規則(略して「事務所則」、事務所則は、事務所に関するこの労安則の特別規定ともいえます。)のところでも申し上げましたが、本当に細かいところまで規制してあります。これには、監督者側のチェック(労基署という意味だけでなく、使用者側のチェックとも、とらえてください。)がしやすいこと、明確に規定しておくことにより、義務化を図り労働者の安全保持になること、の意味があるのだと思います。でないと、なあなあとなりますが、安全になあなあはありません。
労働安全衛生法に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則(略して「ボイラー則」)があり、県立学校等では、県の人事委員会がボイラーの検査を行っているというのは、「地方公共団体の不思議(3)<勤務条件>」の所で申し上げました。
ボイラーの検査自体は、専門機関である日本ボイラ協会に委託しており、その委託しているということから、私もその検査に同行していました。
私ども、ボイラーに詳しくないものでも、その周辺部分をチェックできることがありました。そのチェック部分とは、労働安全衛生規則第10章の第1節の部分です。例えば、
第543条 事業者は、機械間又は他の設備との間に設ける通路には、幅80センチ以上としなければならない。
第544条 事業者は、作業場の底面については、つまずき、すべり等のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。
第546条 事業者は、危険物その他爆発性・発火性の物の製造又は取り扱いをする作業場等には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる2以上の出入り口を設けなければならない。
2 出入口は、引き戸又は外開戸でなければならない。
特に、2以上の入口を設けなければならないことなどは、危険物を取り扱うので、当然の規定ですが、規定がないと、チェックする際に、見過ごされることになるとは思いませんか。
労働安全衛生規則(略して「労安則」)は、事務所衛生基準規則(略して「事務所則」、事務所則は、事務所に関するこの労安則の特別規定ともいえます。)のところでも申し上げましたが、本当に細かいところまで規制してあります。これには、監督者側のチェック(労基署という意味だけでなく、使用者側のチェックとも、とらえてください。)がしやすいこと、明確に規定しておくことにより、義務化を図り労働者の安全保持になること、の意味があるのだと思います。でないと、なあなあとなりますが、安全になあなあはありません。