元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

労働安全衛生規則について(2)

2011-06-22 05:01:09 | 社会保険労務士
 労働安全衛生規則の概要 
 
 労働安全衛生規則(略して「安衛則」)は、労働者の労働安全のために、安全衛生法の規則(省令)として、法律ではそんな細かな部分まで規定しきれませんので、その細かなところまで規定しているのがこの規則と言ってよいと思います。
 
 それゆえに、条文も多く、第678条まであります。失礼ですが、会社で関係のある方でも、その関係のある部分を見ているのが本当のところだと思います。ここで見出しだけでも紹介しておきたいと思います。
 
 第一編 通則 第一章 総則 第二章 安全衛生管理体制 第一節 総括安全衛生管理者 第二節 安全管理者 第三節 衛生管理者 第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者 第四節 産業医等 第五節 作業主任者 第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者 第七節 安全委員会、衛生委員会等 第八節 指針の公表 第八節の二 自主的活動の促進のための指針 第二章の二 労働者の救護に関する措置 第二章の三 技術上の指針等の公表 第二章の四 危険性又は有害性等の調査等 第三章 機械等及び有害物に関する規制 第一節 機械等に関する規制 第二節 有害物に関する規制 第四章 安全衛生教育 第五章 就業制限 第六章 健康の保持増進のための措置 第一節 作業環境測定 第一節の二 健康診断 第一節の三 面接指導等 第二節 健康管理手帳 第三節 病者の就業禁止 第四節 指針の公表 第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置 第七章 免許等 第一節 免許 第二節 教習 第三節 技能講習 第八章 安全衛生改善計画 第九章 監督等 第十章 雑則 第二編 安全基準 第一章 機械による危険の防止 第一節 一般基準 第二節 工作機械 第三節 木材加工用機械 第四節 プレス機械及びシヤー 第五節 遠心機械 第六節 粉砕機及び混合機 第七節 ロール機等 第八節 高速回転体 第九節 産業用ロボツト 第一章の二 荷役運搬機械等 第一節 車両系荷役運搬機械等 第一款 総則 第二款 フオークリフト 第三款 シヨベルローダー等 第四款 ストラドルキヤリヤー 第五款 不整地運搬車 第六款 構内運搬車 第七款 貨物自動車 第2節 コンベヤー 第二章 建設機械等 第一節 車両系建設機械 第一款 構造 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止 第三款 定期自主検査等 第四款 コンクリートポンプ車 第五款 ブレーカ 第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン 第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械 第二節の三 高所作業車 第三節 軌道装置及び手押し車両 第一款 総則 第二款 軌道等 第三款 車両 第四款 巻上げ装置 第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止 第六款 定期自主検査等 第七款 手押し車両 第三章 型わく支保工 第一節 材料等 第二節 組立て等の場合の措置 第四章 爆発、火災等の防止 第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止 第二節 危険物等の取扱い等 第三節 化学設備等 第四節 火気等の管理 第五節 乾燥設備 第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 第一款 アセチレン溶接装置 第二款 ガス集合溶接装置 第三款 管理 第七節 発破の作業 第七節の二 コンクリート破砕器作業 第八節 雑則 第五章 電気による危険の防止 第一節 電気機械器具 第二節 配線及び移動電線 第三節 停電作業 第四節 活線作業及び活線近接作業 第五節 管理 第六節 雑則 第六章 掘削作業等における危険の防止 第一節 明り掘削の作業 第一款 掘削の時期及び順序等 第二款 土止め支保工 第三款 潜函かん内作業等 第二節 ずい道等の建設の作業等 第一款 調査等 第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止 第一款の三 爆発、火災等の防止 第一款の四 退避等 第二款 ずい道支保工 第三款 ずい道型わく支保工 第三節 採石作業 第一款 調査、採石作業計画等 第二款 地山の崩壊等による危険の防止 第三款 運搬機械等による危険の防止 第七章 荷役作業等における危険の防止 第一節 貨物取扱作業等 第一款 積卸し等 第二款 はい付け、はいくずし等 第2節 港湾荷役作業 第一款 通行のための設備等 第二款 荷積み及び荷卸し 第三款 揚貨装置の取扱い 第八章 伐木作業等における危険の防止 第一節 伐木、造材等 第二節 木馬運材及び雪そり運材 第三節 機械集材装置及び運材索道 第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止 第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止 第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止 第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止 第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第一節 墜落等による危険の防止 第二節 飛来崩壊災害による危険の防止 第十章 通路、足場等 第一節 通路等 第二節 足場 第一款 材料等 第二款 足場の組立て等における危険の防止 第三款 丸太足場 第四款 鋼管足場 第五款 つり足場 第十一章 作業構台 第十二章 土石流による危険の防止 第三編 衛生基準 第一章 有害な作業環境 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業 第二章 保護具等 第三章 気積及び換気 第四章 採光及び照明 第五章 温度及び湿度 第六章 休養 第七章 清潔 第八章 食堂及び炊事場 第九章 救急用具 第四編 特別規制 第一章 特定元方事業者等に関する特別規制 第二章 機械等貸与者等に関する特別規制 第三章 建築物貸与者に関する特別規制


 機械や設備・作業のやや専門的な名称も並んでいますので、すごいなあ、これは見れないなあと感想をお持ちの方もいらしゃるかもしれません。
 労働安全衛生法に基づく規則には、すでに紹介した、ボイラー及び圧力容器安全規則、事務所安全衛生規則、電離障害予防規則の他、クレーン等安全規則、特定化学物質障害予防規則、石綿で問題となりました、石綿障害予防規則などの省令がありますが、これらボイラーやクレーン、石綿等の特別の名称がついた規則以外の省令を集めたのが、この安衛則だといえます。特別の名称のついた規定は、その関係者はよく見られているかもしれません。しかし、この安衛則は、これらの特別の名称の付いた規則以外で、前回紹介した「通路・床面」等の作業室内の設備環境などの全体的な共通部分も規定してありますので、この安衛則も、見出しからみて必要だと思われるところは、チェックしてみませんか。
  

コメント
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