金融庁は27日、三井住友銀行に対し、優越的な地位を乱用して融資先の中小企業に金融派生商品の購入を強要していた事例が多数発覚したとして、業務の一部停止を含む行政処分を行いました。西川善文前頭取などの前経営陣の責任も明確にするよう求めました。さらに、法令順守体制の確立などを柱とする業務改善命令も発動しました。
処分は<1>全国に約200か所ある法人営業部による金融派生商品の販売の6か月間停止<2>法 . . . 本文を読む
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