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スウェーデンで「一般国民年金法」が成立したのは1913年、90年以上前のことです。この法律は国民全員を対象とした世界初の国民年金法で、そこでは公的年金制度の理念として、 「年金制度は国民すべてに普遍的であること、国民の収入の多少にかかわらず年金額は一律に支給すること」という2つの基本原則が掲げられました。この制度は、年金保険料に基づく年金でした。国民は所得に比例して年金保険料を払っていましたが、その給付水準は十分なものではありませんでした。
「一般国民年金法」以後のスウェーデンの公的年金関連法は、1935年の「基礎年金法」、46年の「国民年金法」を経て、60年施行の「国民付加年金法」 (このブログでは、この法律に基づく年金制度を「旧年金制度」と呼ぶことにします)に引き継がれてきました。ここまでの年金法制度はいずれも「経済成長」を前提とするものでした。99年からは、「旧年金制度」に代わって、21世紀前半社会に向けた「新年金制度」が施行されています。
国民付加年金法のもとでの年金制度は「国民基礎年金」と「国民付加年金」の二階建てからなっていました。一階部分の国民基礎年金は税金によるもので、すべての国民が、65歳になると等しく支給されました。これは、基礎生活を保障するためです。
就労者には、「国民基礎年金」に加え、二階部分の「国民付加年金」が支給されました。国民付加年金の主な財源は、「主として雇用者の支払う年金保険料」が財源で、給付は退職前の所得の60%を保障するものでしたが、この国民付加年金を満額受給するためには、30年の就労期間が必要でした。
この年金制度には、65歳に達した国民で国民付加年金を受給する資格を持たない人、あるいは資格はあってもその額が低額の人には、一定額の年金給付を保障する「補足年金」が組み込まれていました。
明日は、60年施行の「国民付加年金制度」(旧年金制度)の概要を紹介します。
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