<本日のお知らせは、「新しい歴史教科書をつくる会、理事、藤岡信勝さんが弁護士高木健一に勝訴した」 という内容です>
経緯は藤岡さんから頂いた下記メールに詳述されております。
先の展転社裁判の勝利、今回の藤岡さん・ワック(株)の勝利と確実に流れは変わってきていると感じられます。
つくる会、東京支部、池田克彦
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藤岡信勝です。
高木健一弁護士が私(藤岡)とワック株式会社を訴えた謝罪広告等請求事件の判決が4月27日、東京地裁であり、原克也裁判長は、
「原告(高木氏)の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を言い渡しました。
私とワック側の勝訴です。
おそらく高木氏は控訴してくるものと予想され、最高裁までいく可能性がありますが、一審判決は大きな勝利であることは間違いありません。
関係者、支援者の皆様にあつくお礼申し上げます。ありがとうございました。
この訴訟では『WiLL』平成25年9月号に、「『従軍慰安婦』で日本の名誉を売った二人の弁護士」というタイトルで私が書いた記事が名誉毀損であるとして、
朝日新聞に連名で謝罪広告を掲載せよと請求されました。
記事には、「慰安婦問題をデッチ上げ、世界にその嘘をばらまいて国際的な大問題に仕立て上げた二人の弁護士がいる。
戸塚悦朗 高木健一の両名である」、「高木らは自らの反日運動のために、韓国の元慰安婦の老婆を利用した」、
「インドネシアの慰安婦問題に火を点けたのは高木健一だった」、「金で釣って慰安婦に名乗り出させて運動に利用する反日活動家の醜い姿。
それによってアジア各地に『反日産業』を扶植してゆく恐ろしさ。彼等こそ、日本国の獅子身中の虫である」
などの表現があり、これについて、高木氏の社会的評価を低下させた、いうのが原告の主張でした。
訴訟では、1996年11月30日の「朝まで生テレビ」の放送で、私と高木氏が対決した場面などに関わる事実関係も争われました。
裁判所は、「論評の前提となる事実のうち重要な部分について、真実であることの証明があったといえるか、
又は被告らにおいて当該事実を真実と信ずるについて相当の理由があるといえる」と認定しました。
「日本国の獅子身中の虫である」などの表現についても、「原告の悪性を強調する表現が用いられているが、未だ人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものとまではいえない」として、被告の不法行為責任を否定しました。
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