事業復活支援金(国の中小企業支援制度)
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
- 法人:最大250万円を給付
- 個人事業主:最大50万円を給付
ウェブ申請は2022年1月31日(月曜日)から、申請サポート会場での受付は2月1日(火曜日)から開始予定です。(2022年1月更新)
対象者
2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者。
この事業者とは、中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主を指します。
要件の詳細は次のリンク先をご確認ください。
- 中小法人等 | 事業復活支援金とは | 事業復活支援金
- 個人事業者等(事業所得) | 事業復活支援金とは | 事業復活支援金
- 個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得) | 事業復活支援金とは | 事業復活支援金
給付額
個人事業者の場合
売上高減少率 | 給付上限額 |
---|---|
50%以上 | 50万円 |
30%以上50%未満 | 30万円 |
法人の場合
法人の給付金額は年間売上高によって変化します。
なお、年間売上高は、基準月(2018年11月から2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高です。
売上高減少率 |
年間売上高 1億円以下 |
年間売上高 1億円超~5億円 |
年間売上高 5億円超 |
---|---|---|---|
50%以上 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%以上50%未満 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
算出式
給付額=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5
基準期間とは
次のいずれかの期間のこと。
ただし、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間である必要があります。
- 2018年11月~2019年3月
- 2019年11月~2020年3月
- 2020年11月~2021年3月
対象月とは
2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月で、申請に用いる月のこと
申請方法
登録確認機関による事前確認が必要です。
事前確認は1月27日(木曜日)より受付予定です。
過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事前確認が不要となり、提出書類を一部省略できます。
詳しい制度の内容は、次のリンク先をご確認ください。
お問い合わせ先
- 申請者専用ダイヤル:0120-789-140
- 登録確認機関専用ダイヤル:0120-886-140
受付時間
毎日午前8時30分から午後7時まで
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp