まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

2018年12月08日 | Weblog

防災無線で「市環境課から…猟銃による烏の捕獲を」と。
これ、「捕獲(*)」でなく「殺処分」だな。

*人・生き物や武器・艦船をとらえること。


砂沼サンビーチ

2018年12月08日 | Weblog

ここまで、よく持たせたな。

*砂沼サンビーチ廃止へ

12/8(土) 8:00配信

茨城新聞クロスアイ

開業から40年を迎えた下妻市長塚乙の大規模プール「砂沼サンビーチ」の存廃問題を巡り、菊池博市長は7日、施設を廃止して取り壊し、更地にする方針を明らかにした。来年夏の営業もしない。市議会全員協議会に説明後、記者会見した菊池市長は「更地にした上で、年間を通して利用可能な施設の整備を模索する」と述べた。

砂沼サンビーチは、海水浴場から離れた県西地域でも水で遊べるよう、県開発公社が1979年に整備。入場者数の減少などから同公社が運営から撤退し、施設は2009年に下妻市へ無償譲渡された。

施設の老朽化に伴い多額の修繕費がかかっており、市は来年度、電気設備の修繕などで約1億円が必要と予測。入場者数も黒字の目安とされる14万人を5季連続で下回り、記録的猛暑だった今季でさえ約12万人だった。年度別収支も14年度以降、赤字が続いている。

菊池市長は4月の就任会見で「公約通り、1年以内に方向性を出したい」との考えを示し、6月に施設環境や経営状況を調査する砂沼サンビーチ検討委員会(委員長・野中周一副市長)を庁内に設置した。

検討委は11月20日付で菊池市長に報告書を提出。検討の結果として「サンビーチの方向性については、廃止することが妥当と考えられる」と明記した。

市は砂沼サンビーチの現状をまとめた広報紙を8月と10月の2回発行し、11月には市民報告会を中学校区ごとに計3日間開いた。

菊池市長は、検討委や昨年12月に市議会がまとめた公共施設等マネジメントに関する調査特別委報告書、市民報告会の意見などを踏まえ「総合的に判断した」と述べ、跡地の利活用については「民間活力の導入も含め、砂沼広域公園の管理者である県と協議を行っていく。砂沼西岸の下妻市開発公社の所有地やビアスパークしもつまとの一体的な整備を視野に入れたい」と語った。

市によると、施設の撤去費は県開発公社が負担すると、当時の譲渡契約書と協定書に盛り込まれているという。

砂沼サンビーチは開業以来、累計で約670万4千人が利用している。

住民監査請求

2018年12月08日 | Weblog

昨年に引き続き、今年もしようと準備をしてきたが、結局は昨年同様「条例や要綱には明記されてないが、市長が認めた」というとんでもな答えが返ってくるので止めることに。

で、以下は昨年の。

*あらためて『陳述の公開』について

住民監査請求の陳述日程が決まった時点で、市のホームページに公開(あることを公表)しなければいけません(※)が、○○市は12月8日時点ではまだ公開していません。(公表をしないのではないかと)

そして、町田市の場合(他市も同様に)はこういった形で市のホームページ上に陳述ことについて公開して...います。

                           住民監査請求の陳述日程

更新日:2016年1月4日
住民監査請求の陳述日程について
陳述の日程等は、原則1週間前に公開します。

今後予定している陳述の日程等 案件 現在、陳述の開催予定はありません。
陳述日程 ―
陳述会場 ―
備考 ―

どなたでも陳述を傍聴することができます。
会場の都合上、定員は10名で、陳述の当日、受付簿に氏名を記入することにより先着順に受け付けますので、あらかじめご了承ください。
陳述は、やむを得ない事情により、日程変更や中止、非公開となる場合があります。
陳述会場(市庁舎)への交通アクセス
市庁舎への交通アクセス

上記リンクから市庁舎への交通アクセス等についてご確認いただけます。

傍聴人注意事項について
陳述の傍聴を希望される方は、以下の注意事項についてあらかじめご確認ください。

1.次の各号に該当する者は、傍聴することはできません。
1.酒気を帯びている者
2.凶器の類その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
3.プラカード、のぼり、旗、その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者
4.鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者
5.その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
2.傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨として、次に掲げる事項を守ってください。
1.放言、談笑、放歌その他騒がしい行為をしないこと。
2.陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
3.傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
4.監査委員の指示に反する行為をしないこと。
5.その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
3.監査委員は、次の各号の一に該当するときは、傍聴人に退場を命じます。
1.上記2の事項に反したとき。
2.監査委員が陳述の状況から傍聴がふさわしくないと認めたとき。
4.陳述会場内での写真、ビデオ等の撮影及び録音は禁止とします。

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