まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

Facebook

2016年09月13日 | Weblog

画像の削除。

『Facebook、ノルウェー首相に謝罪--「ナパーム弾の少女」画像の削除で

CNET Japan 9月13日(火)10時56分配信

Facebookに投稿したベトナム戦争の有名な写真が削除された問題で、Facebookがノルウェーの首相に謝罪し、コンピュータによる記事のキュレーションには限界があることを認めた。

Facebookの最高業務責任者(COO)を務めるSheryl Sandberg氏は、ナパーム弾の爆撃を受けて逃げる9歳の裸の少女の写真を削除すべきではなかったと認めた。Facebookはこれまで、ピューリッツァー賞を受賞したこの写真には児童ポルノが含まれているとの見解を示していた。

「私たちは間違いを犯すこともあります」と、Sandberg氏はErna Solberg首相に宛てた書簡の中で述べている。この書簡は、ノルウェーの情報公開法に基づいて米国時間9月12日にReutersが入手したものだ。また、Sandberg氏は「善処する」と約束した上で、Solberg首相に対し、Facebookを「正しい方向に導く」手助けをしてくれたとして感謝の意を示した。

Facebookは、Sandberg氏がこの書簡を送ったことを認めている。

Solberg首相は、自身のFacebookページから問題の写真が削除された人たちの1人で、元の写真が削除された後、裸の少女をわざと黒塗りにした写真を投稿してFacebookの対応を批判していた。

同首相は11日、Facebookが方針を転換したことを賞賛したものの、Facebookに対し、自社の責任を「機械に負わせる」べきではないと述べている。

Solberg首相はFacebookへの投稿で次のように述べている。「今回の論争の核心は、この1枚の写真に留まるわけでも、ネットワークとしてのFacebookに留まるわけでもありません。大規模なメディア企業やプラットフォームには、真実を覆い隠したりゆがめたりしてはならない責任があるという話なのです」

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。』

※機械で画一的にするからこうなるのだ。ひどい!


ワンセグ

2016年09月13日 | Weblog

を携帯で。

『ワンセグは「NHK契約の義務なし」 NHKは「解釈を誤ったもの」と判決を批判

J-CASTニュース / 2016年8月26日 17時59分

NHKの受信契約義務をめぐる訴訟の判決は…?

ワンセグ機能付き携帯電話を所有しているという理由でNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(40)がNHKに受信契約義務がないことの確認を求めた訴訟が2016年8月26日、さいたま地裁で行われた。大野和明裁判長は市議側の訴えを認め、契約義務がないと認める判決を言い渡した。

NHKの同日夕の報道によると、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としている。

・ネット「しごく当たり前の判断」

訴状などによると、市議は15年8月から現在の自宅に住み始め、テレビはなかった。ワンセグ機能付き携帯電話を所有しており、受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したら「ある」と説明されたため、確認を求めてさいたま地裁に提訴した。

同市議もメンバーの「NHKから国民を守る党」は公式サイトのQ&A欄で、

「テレビは設置してないが、携帯電話にワンセグ機能が付いている場合は契約の義務はあるの?」という質問に対し、

「回 答 契約の義務はないと考えます。
放送法64条では、【協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない】。つまり、NHKを観る目的で携帯電話を所有していなければ、契約する必要はありません」との内容を示している。

この判決を受け、ツイッターには「しごく当たり前の判断。。。てか、携帯にどうやって支払い義務を負わせるのか?」「まぁ一般常識的な見解でそれはないだろうと思うよね」といった反応が寄せられている。』

※これ、「受信機を設置」しているのではないという判断。当然!


福岡市

2016年09月13日 | Weblog

「敗訴」

『酒気帯び運転で懲戒免職「違法」 福岡市の敗訴確定

朝日新聞デジタル 9月12日(月)22時33分配信

福岡市水道局に勤務していた男性が、酒気帯び運転を理由に懲戒免職となったのは「処分が重すぎて違法だ」として、市を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、市の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)が8日付で、市の上告を退けた。

昨年12月の二審・福岡高裁判決によると、男性は2013年9月、同僚らと飲酒した後、バイクを運転して帰宅する途中に酒気帯び運転容疑で検挙され、罰金30万円の略式命令を受けた。二審判決は「男性の行為は、飲酒運転の中でも比較的軽い。公務員の地位を奪う処分には特に慎重な検討が必要で、免職処分は重すぎて違法だ」と判断。処分を取り消した一審・福岡地裁判決を支持した。』

※で、人事異動で「肩叩き」だな。