まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

投票管理者

2009年06月13日 | Weblog
選挙が近くなってきたので、選挙に関してのことを書く。
まずは第1弾として『投票管理者』について

公職選挙法第37条に、投票管理者は「当該選挙の選挙権を有するものの中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもってこれにあたる」と書かれている。

ここから、疑問について
まず、当該選挙とは当たり前のことだが投票区内ということで、投票区内の選挙権を有するものの中からということになる。

ところが、投票区に関係なく、他の投票区に住む職員(市町村職員)を投票管理者として選任する市がある。これ、法(解釈)からいくととんでもないこと。
法では「各投票区ごとにおかれ、その投票に関する事務を行う」と書いてある。
だから、どう解釈しても、投票区内に住む有権者(市町村職員)から選任されなければならないはず。
そこを「市全体」と解釈している。だから、投票区でない人が投票管理者となっている。
なので、前述したように、これは法の趣旨からいって、法を無視、または勝手に拡大解釈していることになる。

また「委員会から選任(依頼~本人が受諾~選任)」という正規の手続きをしないで、選挙管理委員会が任意に職員を指名をし、指名された人がそれを拒否しないことで受諾となり、その後に手続きをする、そういったことを過去において恒常的に行ってきている。
これも前代未聞というか、おかしなこと。
繰り返すが、選挙管理委員会が文書でお願いし、それを受諾(サイン&押印)し、正式に投票管理者になるはず。それがその通りに行われてこなかったのだ。

で、驚くことは他にもある。
例えば、自治体の職員が投票管理者になる場合は、条例の「重複供与の禁止」にあたる。これ、他の報酬・給与をうけてはいけないということ。
でも、これも通達などを参考に拡大解釈をしていたりする。

次に、それがクリアーされたとして「営利企業従事許可の手続き」、つまり、営利目的ということでの手続きが必要となり、その手続きをしなけらばならない。
これは本来の業務以外で収入を得るのだから手続きをするのは当たり前のこと。
ところが、つい最近まで「今までそんなことしたことはない!」という声が多くの職員が云っている。でも、これ、本人の承諾(サイン・印鑑等)などがなく、選挙管理委員会サイドでその書類を作られてきたのだから、本人が分かるはずがない。
また、投票管理者を辞める場合(その業務が終わった時)はその逆で「営利…」をやめるという書類(営利企業等離職届け)が手続き上必要となる。

そして、これらについて、職員から質問等があったときには内部(選挙管理委員会)だけで検討し、外部、例えば県の担当部署などに確認ししているのか、などその辺が「?(あやふや)」なのだ。
それが、結果として以前に行われた市議会議員選挙の時に露呈し、そのいい加減さがマスコミを通じて日本全国に知れ渡ってしまったのだ。

まずは、まもなく(8月初旬か、遅くても9月初旬)衆議院選挙が行われるので、これらのことを選挙管理委員会に確認し、おかしなことについては是正してもらうようにしなければならない。
で、是正しなければ(その姿も見えなければ)、次のステップ(情報公開等)に移って、また是正を求めなければいけない。

これ、おかしなことをやめさせる、ただそれだけ。