確定申告提出期間は今年は2月18日(月曜日)~3月15日(金曜日)まで。
1月末早々と国税庁のホームページから申告書を作成、
いつでも提出できるよう準備万端でしたのに、すっかり忘れていて、
つい先日税務署まで出向き、提出してまいりました。
郵送も可能ですが、我が家から最寄りの税務署まで、ウォーキングに丁度良い距離です。
ここ数年は健康のため歩いて直接持っていくことにしています。
大変な混み様でしたが、特に質問、問題もなかったので、スムーズに提出することができました。
我が家は今年も還付どころか、追加での納税となってしまました。
国からの厚生年金、企業年金、そして退職金を年金で受け取る形にしてあるので退職年金。
3本だてになっています。それぞれに源泉徴収されてはいますが、合算すると累進課税により、
税率が上がり、追加で納税しなければならなくなります。
控除できるものは控除し、少しでも支払わなければならない税金を安くしようと頑張りますが、
毎年、夫婦で豪華なランチが頂けるぐらいの追加納税とないます。
一層のこと確定申告などしない方がいいのではないかしら。
源泉徴収で納税は終わってしまっているのですから。
控除されても還付される税金がないのなら、正直に申告する必要などないのではないかしら?
提出してからそんなことを思っている私です。
そしてもう一つ提出後に気づいたことがあります。
それは私の国民健康保険料。この金額は夫の社会保険料に加算して確定申告で控除されるのです。
私はそれを全く知りませんでした。皆さんはご存知でしたか?
我が家は昨年7月夫が75歳後期高齢者になり、元会社の退職者特別扱いの健康保険から脱退。
よって新しく私は個人で国民健康保険、夫は後期高齢者保険となり、支払う保険料もアップ。
医療費は私が2割、夫が3割(実際は夫は被爆者手帳により優遇されています)。
7月からですので、私の支払った国民健康保険料は半年分ですが、
夫の保険料と合算して社会保険料控除に入れると、税金は数千円安くなります。
しまった!修正申告もできますが、もう面倒くさいわ~。今年はこのままでいいわと思っています。
それなら介護保険料はどうなるの?介護保険料の方が高額です。
調べてみました。
介護保険料は妻の公的年金から特別徴収(天引き)されているので、支払うのは妻。
よって夫の社会保険料に加えて、社会保険料控除を適用することはできないのだそうです。
それなら、なぜ国民健康保険料だけ?と思いますよね。
妻の国民健康保険料と介護保険料の支払い方法の違い、すごくややこしいのです。
皆さんは国民健康保険料納入通知書を隅から隅まで目を通されたことあおりですか?
「国民健康保険法では、国保保険料の納付義務は世帯主と定められている」とあります。
ですから配偶者(扶養家族)である妻の国保料は夫が支払わなければなりません。
従って夫の社会保険料控除対象となる。そこが介護保険との大きな違いのようです。
分かりにくいと思いますが、まだ確定申告をなさっていらっしゃらない方、ご存じないようでしたら、
妻の国保料は是非世帯主の社会保険料に加えて控除なさってください。
税金のことはいろいろ難しいです。
が、確定申告を任されているわが家の大蔵大臣私としては、頭の体操と思って、
いろいろ調べてみました。少しはお役に立ったでしょうか?