確定申告提出期間は今年は2月18日(月曜日)~3月15日(金曜日)まで。
1月末早々と国税庁のホームページから申告書を作成、
いつでも提出できるよう準備万端でしたのに、すっかり忘れていて、
つい先日税務署まで出向き、提出してまいりました。
郵送も可能ですが、我が家から最寄りの税務署まで、ウォーキングに丁度良い距離です。
ここ数年は健康のため歩いて直接持っていくことにしています。
大変な混み様でしたが、特に質問、問題もなかったので、スムーズに提出することができました。
我が家は今年も還付どころか、追加での納税となってしまました。
国からの厚生年金、企業年金、そして退職金を年金で受け取る形にしてあるので退職年金。
3本だてになっています。それぞれに源泉徴収されてはいますが、合算すると累進課税により、
税率が上がり、追加で納税しなければならなくなります。
控除できるものは控除し、少しでも支払わなければならない税金を安くしようと頑張りますが、
毎年、夫婦で豪華なランチが頂けるぐらいの追加納税とないます。
一層のこと確定申告などしない方がいいのではないかしら。
源泉徴収で納税は終わってしまっているのですから。
控除されても還付される税金がないのなら、正直に申告する必要などないのではないかしら?
提出してからそんなことを思っている私です。
そしてもう一つ提出後に気づいたことがあります。
それは私の国民健康保険料。この金額は夫の社会保険料に加算して確定申告で控除されるのです。
私はそれを全く知りませんでした。皆さんはご存知でしたか?
我が家は昨年7月夫が75歳後期高齢者になり、元会社の退職者特別扱いの健康保険から脱退。
よって新しく私は個人で国民健康保険、夫は後期高齢者保険となり、支払う保険料もアップ。
医療費は私が2割、夫が3割(実際は夫は被爆者手帳により優遇されています)。
7月からですので、私の支払った国民健康保険料は半年分ですが、
夫の保険料と合算して社会保険料控除に入れると、税金は数千円安くなります。
しまった!修正申告もできますが、もう面倒くさいわ~。今年はこのままでいいわと思っています。
それなら介護保険料はどうなるの?介護保険料の方が高額です。
調べてみました。
介護保険料は妻の公的年金から特別徴収(天引き)されているので、支払うのは妻。
よって夫の社会保険料に加えて、社会保険料控除を適用することはできないのだそうです。
それなら、なぜ国民健康保険料だけ?と思いますよね。
妻の国民健康保険料と介護保険料の支払い方法の違い、すごくややこしいのです。
皆さんは国民健康保険料納入通知書を隅から隅まで目を通されたことあおりですか?
「国民健康保険法では、国保保険料の納付義務は世帯主と定められている」とあります。
ですから配偶者(扶養家族)である妻の国保料は夫が支払わなければなりません。
従って夫の社会保険料控除対象となる。そこが介護保険との大きな違いのようです。
分かりにくいと思いますが、まだ確定申告をなさっていらっしゃらない方、ご存じないようでしたら、
妻の国保料は是非世帯主の社会保険料に加えて控除なさってください。
税金のことはいろいろ難しいです。
が、確定申告を任されているわが家の大蔵大臣私としては、頭の体操と思って、
いろいろ調べてみました。少しはお役に立ったでしょうか?
よく勉強されて ただただ感心しますが大事な事ですからね。
しっかり頭に叩き込んでおく必要がありますね。
私は本当にこういうこと(どういうこともですか!!)には頭が回りません。
少しづつ知っていかなくてはいけませんね。
勉強不足を痛感します。
夫に花水木さんの文章を読んでもらって解説して貰いました(#^.^#)
引き落としを夫の口座からにすると、
申告のとき加算できる。そうなので
私は後期高齢者保健料と介護保険料を、来年の申告にむけて一度確認後 夫の口座から引き落としするほうに変更する予定です。
ご主人様、きっとお詳しいでしょう。
私の解釈間違っていないかしら?お尋ねになってくださいね。
私、根がケチなものですから(苦笑)、お国に払いすぎるのは嫌なのです。
いい加減な各省庁のやり方信じられない私です
引き落としを夫の口座からにすると、
申告のとき加算できる。そうなので
実は私もそう思いました。ところがよくよく調べていると、
年収18万円以上は介護保険料は強制的に特別徴収、いわゆる年金からの天引きになるそうです。
ただ公的機関に確認したわけではなく、あくまでも個人的に調べてのことです。
国保も介護保険も同じような保険ですのに、何故こうも扱いが違うのか解せません。
>私は後期高齢者保健料と介護保険料を、来年の申告にむけて一度確認後 夫の口座から引き落としするほうに変更する予定です。
もしこれができるようでしたら、私も夫の口座引き落としにします。
確認後の結果、是非教えてくださいね。
小春と申します。
数日前、たまたま花水木さんの確定申告のブログを拝見いたしました。
今日、主人が確定申告に行くというので、花水木さんが書かれていた国保の件を話しました。
主人は知らなかったようで、「これは!」ということで早速控除に加えました。
帰ってきた主人・・・・・ホクホク顔でした(笑)
この控除のお陰で、少しですが還付になるとのこと^^
(昨年は追徴されましたので。)
私はちょっと鼻高々(笑)
ありがとうございました。
またお邪魔させていただきますね^^
コメントありがとうございます。
国保のこと、ご存じなかったですか?
実は私も知らず、提出後にふとしたことから知りました。
税務署も不親切ですよね。
国税庁のホームページから申告書を作成する場合、その説明はどこにもありませんでした。
来年の確定申告では我が家もばっちり控除に加えたいと思っています。
私のこの記事がお役に立って、本当にうれしいです。
これからもどうぞお遊びにいらしてください。宜しくお願いいたします。
夫は企業年金と4件の個人年金をきちんと申告していましたが、あまりに税金が高いのである年から個人年金の件数を減らして申告しました。
ところが3年経ってから、3年分の追徴課税として払わされました。あとから払うのってイヤですよね~。懲りたようです。
アドバイスの国民健康保険は来年から適応します。有り難うございます!
企業年金の税率が高いので、生命保険は上限あるが、上限がないこちらの加算分を、見落としがないか やっとチェックを始めたところです。
いつも楽しみに 訪問させていただき
ありがとうございます。
あらあら、どうして分かっちゃうのでしょうね~。
私ももう申告止めてしまいたいとおもっているのですが、それはダメですね。
国保のこと意外と知らない方が多く、迷いましたが記事に取り上げて良かったです。
私も来年申告(2019年分)から忘れずに控除に加えたいと思っています。
本当に妻の介護保険加算できずガッカリですよね。
これがとても高いですからね~。
何故国保は加算できて、介護保険はダメなのでしょうね。
納得がいきません。
個人のブログ記事ですので、間違っていたらどうしようと、こういう内容は載せるときには迷います。
確認いただきありがとうございます。
これからもどうぞ宜しくお願いいたします。