創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

創価・公明党をブッた斬る-11

2018-01-10 08:16:14 | Weblog

創価学会・公明党をブッた斬る   藤原弘達
  --いま、なぜこの悪質な組織の欺瞞性を問題にするか--
       …S60/10=1985年…〈日新報道〉 ¥1,000
    ------(P72)---(以下、本文)-------

結局、名誉会長が一番偉い?
 前にも書いたように、宗教法人・創価学会規則は、従来非公開だったが、池田会長辞任の後、五十四年、北条浩四代会長就任とともに、初めて公開された。創価学会会則、宗教法人・創価学会規則、共に改正したものだ。
 新しい創価学会会則で、池田大作は名誉会長となる。会則第二章にはこうある。
 (名誉会長)
第七条 この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を匱くことができる。
 (会長)
第八条 この会に、会長を置く。
 (職務)
第九条 会長は、この会を統理する。
 (選出)
第一〇条 会長は、総務の中から総務会がこれを選出する。
 (任期)
第一一条 会長の任期は、五年とする。
 この会則からみれば、名誉会長は、創価学会における象徴である。名誉会長の職務は規定されていない。創価学会の最高責任者は、「会を統理する」会長である。対外的に、総てのことに、池田大作名誉会長は貸任を負うことがなくなるわけだ。

宗教法人・創価学会規則、第二章「役員その他の機関」では--
  第一節 代表役員および責任役員
 (員数)
第五条 この法人に、二一人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
 (選出)
第六条 代表役員は、理事長をもって充てる。
 改正前の宗教法人・創価学会規則では─
第五条 この法人に会長を一人置く。
 2 会長の任期は終身とする。ただし本人の意志により辞任することができる。
 3 後任の会長は現在の会長が予め定められたものをもって充てる。
 となっていた。会長終身制は消えたのだが、新たにこれにかわって名誉会長が生まれたとみればよい。終身会長については、「会長は終身だが、これは終身刑みたいなもの」と、かって池田大作はヤニさがって語ったものだが、名誉会長が終身名誉会長であるのは、いうまでもない。というより、任期制会長の他に、終身会長が“名誉”の冠詞つきで残されているのだ。創価学会において池田時代は全く終わってはいないどころか、“名誉”つきで続いているということである。

 “池田本仏論”は大石寺前法主を怒らせ、表面上は否定されたが、今でも生きている。大御本尊をもたない創価学会が大石寺を離れても生き残る途は、創価教、創価仏教だ。大石寺乗っ取りは、学会の力(カネと数)をもってしても、どうにも可能性が薄い。
 創価教、創価仏教への途をとる上で、池田本仏論は絶対である。創価学会会則第二条をみると、こう記されている。
 第二条 この会は、昭和五年十一月十八日、初代会長牧口常三郎先生が創価教育学会として設立、その後昭和二十年十一月十八日、第二代会長戸田城聖先生が創価学会として再建し、第三代会長池田大作先生がこれを継承し発展せしめて今日に至る。(注.太い字の部分は藤原の表記)
 即ち、学会では初代以来、「先生」の名称は三代限りということなのだ。だから、三代目の池田先生が日蓮大聖人の生まれ変わりということ、これが池田本仏論の中身である。

 創価教、創価仏教は、かって昭和五十二年の第九回教学部大会記念講演でブチあげた池田大作の言葉をみると、一層迫真力がある。
「…現代において、創価学会は在家、出家の両方に通ずる役割を果たしているといえましょう。これほど、偉大なる仏意にかなった和合僧は世界にないのであります…」(創価学会機関誌「大白蓮華」五十二年三月号)
 語呂合わせをするわけじやないが、「在家、出家の両方に通ずる役割」という池田大作の言葉から、私は、中国清末に猛威をふるったという「在理教」(在家里とも呼ばれる)を連想する。在理教とは、明代に生まれた白蓮教の一分派で、観世音菩薩を教祖とし、仏教、儒教、修行道の三位一体の教義をもち、反清復明(明朝復辟)を唱えた復古主義だという。光緒帝時代に山東省、東北地方に盛んになり、一時、清朝政府の取締りを受け、その後、反動勢力に利用されその一翼を担うことになったものである。池田本仏論や創価教への志向から、創価学会が「在理教」的復古主義の現代版のようなところがある点、いささかコッケイなニュアンスとして指摘しておこう。
       ---------(75P)-------つづく--

コメント
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