創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

闇の帝王・山崎正友 -8

2016-01-28 07:35:07 | Weblog

私は山崎正友を詐欺罪から救った! -- 2002/05
   --アウトローが明かす巨額“手形詐欺”事件の真実--
    -------(前回、76P迄)--以下、本文--

2 詐欺の実行
 この後、私は事務所に戻り、当時、私の両腕のように毎日そばにいた山田某と田中某の二人に、いま山崎と決めてきた話の一部始終を説明した。
 明日からはシーホースの手伝いではなく、自分たちのシノギとして働いてくれという私の話と、その内容に見合った条件を聞かされた二人の仕事師は、待ってましたとばかりに喜んだ。
「このシノギの責任は俺が全部背負うから、できるだけ多くの仕事師を呼び寄せて、短期勝負をかけろ。玉(取り込む商材)は食料品でなくてもかまわない、雑貨でも衣料品でも、とにかく何でもかまわない。特に手形で買える不動産を探せ。
 不動産が一番おもしろい。少々遠くの物件でも東京の近郊なら大丈夫だ。銀行に担保として使えそうな物件なら、どんなものでもかまわない」と、私はこのシノギの狙いを話した。そして、「土地の所有者が自分でも金が使いたいというなら、担保提供にしてお互いが使い分けるという条件でもいい。かなりいい物件を持っていながら、自分では借り入れができないで困っている奴が結構多くいるはずだ。
不動産関係の仕事師に声をかけてみろ。いろいろとおもしろい物が出てくるぞ」
 と、けしかけた。
 この昭和五十五(一九八〇)年当時は、いわゆるバブル経済に入る前の時期であり、世の中はかなり不景気であった。
「とにかく、今度の仕事はシーホースの取り引き銀行に、全部“シワヨセ”する。なにより仕上げが大事な仕事だ。
 シーホースの手形は幾らでも切らせる。手形と手形のバーターでもかまわない。手形を買いたい奴も見付けろ。売ることもかまわない。もっとも売るのは、できれば最後の方がいい」
 と、この二人の手駒に指示を出し、これからが私たちの本当の仕事で、うまくやればかなり大きな仕事になる。そのために、明日からすぐに仕事にかかってくれと頼んだ。

3 手形犯罪
 ここで参考までに、山崎が犯した手形犯罪の手口と、この犯罪に使われた手形の種類を説明しておこう。手形を山崎が悪用し、取引銀行や町の金融業者を騙し、数十億円という多額の金融詐欺を働いた非合法手形の種類や手口を記して、読者の参考に供することにしたい。
 もちろん、私は法律の専門家ではないから、法律からみて以下の説明のすべてが正確かどうかはわからない。あくまで、裏社会を長年生きてきた者が得た現場の知識と思っていただきたい。

《1》 約束手形
 手形を振り出して流通させるためには約束事がある。その主旨は、支払い金額、支払日、支払い場所等、手形法に基づく項目を明確に記載して手形を振り出すことである。そして手形犯罪に利用されるのは、一般的にこの約束手形である。
 一般に約束手形を振り出す場合は、振出人が、自らの取り引き金融機関(銀行、信用金庫、農協等)に当座を開設して、その金融機関から手形用紙を発行してもらう。
 その手形用紙に、前記のように手形法に基づく必要条件の約束事項、必要事項を記載し、商行為の相手方に振り出して現金の代わりに支払い、その商行為を完結することができる。
「いつでも」「だれでも」何百万、何千万、何億円という大金であっても、合法的に現金の代わりとして発行できる、いわゆる“有価証券”である。こうした手形は「商業手形」いわゆる「商手」と呼ばれ信用度が高い。
 ただし手形を振り出した以上、どのようなことがあっても、振り出した者が責任を負わなければならない。これを「振出人の自己責任」という。
 約束事のすべてを守って手形を利用することにより、手元に現金がなくても先を見越して大きな事業や取り引きができるのである。
 このような商行為の取り引きで得た約束手形の受取人は、手形に記載されている支払い期日まで、その手形を所持し、支払い期日が到来した時点で、金融機関の口座を利用して取り立ててもらう。
 これが一般的な手形の取り立て方法である。

《2》 回し手形
 銀行口座での取り立て以外に、別の商行為で自分の方が代金を支払う立場になった時、自らが受け取つていた手形に裏書き保証をして、相手方に支払うことを回し手形という。
 裏書き保証とは、裏書人が、その手形の振り出し条件の全部を振出人と同様に責任を負うことである。
 この回し手形の場合、手形の振出人の信用が高ければ高いほど、第三者はこれを受け取り、次々と別の第三者に回すことができる。このように正当な商行為で、次々と手形を回して使う行為を善意の連続という。
 もし、この手形が途中でパクられたとか盗難に遭ったとか、いわゆる悪意の犯罪が介在して回し手形として使用された場合、この善意の連続が途切れ、この手形が決済されない場合がある。
 しかし、この回し手形を受け取った者が、悪意を知らずに受け取った場合、受取人は善意の第三者として、この手形の振出人を始め、この手形の裏書き保証人全員に決済を求めることができる。
 したがって、手形とは第一に手形の振出人の信用であり、また、この手形の裏書人の信用も大事な要件となる。そして、信用が高い手形は、回し手形でもほとんど現金と変わらない。
 ところが、売り手形を買って回し手形の方法で回されてきた場合は、これを見抜けない。
 ときには詐欺の被害者となってしまう。これについては、「売り手形」の項で詳しく述べることにする。

《3》 振り出し確認
 以上のように、手形とは振出人の信用と、裏書き保証人の信用が不可欠である。そこで一般的には手形で商取り引きをする前に、まず自らの取引銀行を通じて振出人の信用状況等の調査をする。
 また、この手形が回し手形の場合には、信用照会のほかに振出人に対して、振り出し確認を行う。この調査で、振出人が正常な取り引きで振り出した手形かどうかを判断できると同時に、この手形を第三者に回して利用することも安心してできることになる。
 さらに万が一、不渡り事故となった場合にも、その責任を直接、手形の振出人に対して要求することができる。
       ---------(82P)-------つづく--

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