日々のblog  牛込伸幸FP事務所

群馬県高崎市のファイナンシャル・プランナーの暮らしとお金のblog

配偶者のパート収入と税金・健康保険・年金

2009-08-04 | ライフプラン
おはようございます。FP牛込伸幸です。

「あそこにも、選挙のおばちゃん!」
年長の長女が選挙ポスターを見つけては大喜びしています。

私は選挙好き?なので、近くで演説があれば、
こどもを連れて行きます。

小泉さん、福田さんなど。今回は、福田さんに対抗して、
民主党から新人が立候補するので、誰か来ますかね。

将来、教科書を見たときに、気付いてもらえるとうれしいですね。
私は幼い頃、中曽根さん(元首相)を見たのを覚えていますよ。

■配偶者のパート収入と税金・健康保険・年金

不景気を背景に夫の収入が減少し、配偶者が働くケースも増えているようです。
そもそも、子どもが小学校に入ると、働くという方が多いですよね。
今日はよく話題になる、年収いくらまで働いたらいいか?考えてみたいと思います。
※夫:サラリーマン、妻:パート(給与収入)の前提で話を進めます

みなさん、気になるのは、年収がいくらになると、
住民税がかかって、
所得税がかかって、
健康保険の保険料や国民年金の保険料がかかるか?
ということかと思います。

よく103万円の壁といいますがこれはどういうことでしょうか?

年収が103万円を超えると所得税がかかります。
(ちなみに100万円を超えると住民税がかかります。)
あとは、夫が配偶者控除を受けられなくなります(年末調整のあれです)。

とはいえ、103万円を超えて、税金を負担しても、手取り収入は増えていきます。
配偶者控除を受けられなくても、年収に応じて、配偶者「特別」控除が
受けられます。

それに対して、影響が大きいのが、あまり語られない130万円の壁です。

130万円を超えると、
自分で国民健康保険や国民年金の保険料を払う必要があります。
夫の扶養であればこれらは負担はないので、ここは大きいですね。

国民年金の保険料は月に14,660円、
国民健康保険の保険料は自治体によって異なるものの、
年収130万円の場合、年68,690円、40歳以上は介護保険の保険料も
かかるので、これが年84,815円とかなりの負担増となります。
※上記は東京都中野区の場合

もう一つ、注意が必要なのは夫の勤める会社の制度です。
独自の家族手当は会社によって基準はまちまちです。
また、健康保険などの扶養の定義も実際の運用の場面では、
会社によって多少の解釈の違いがあります。


とはいえ、税金や保険料を払うのがイヤだから働かない
というのももったいない話。

現実には、配偶者控除はどんどん縮小されていますし、
専業主婦にも年金保険料を負担してもらおうという議論はかなり前からあります。

将来、130万円を大きく超えることを目指して働くというのも、
いいと私は思いますが、いかがでしょうか?

※税制、社会保険制度については、わかりやすさを優先するため、
 細かい説明を省いています。詳しくは税務署や市区町村役場にお問い合せ
 ください。

牛込伸幸FP事務所
http://www.fpushi.com/

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