日々のblog  牛込伸幸FP事務所

群馬県高崎市のファイナンシャル・プランナーの暮らしとお金のblog

主婦の年金、未納救済見直し

2011-02-25 | 年金・医療・介護
おはようございます。群馬県高崎市のFP牛込伸幸です。

最近、おもしろい深夜ドラマを見つけました。

木曜夜11時58分(日テレ)からやっている「ゴタ消し」。
身近に起こるトラブルを解決する示談交渉人の話です。

↓日テレのサイトです。
http://www.ytv.co.jp/gotakeshi/
モンスターペアレント、結婚詐欺、痴漢偽装、迷惑おばさん・・・
かなりおもしろいです。よろしかったらご覧ください。


●主婦の年金、未納救済見直し

今朝の日経新聞に記事がありました。

「厚生労働省と総務省は24日、
年金の切り替え忘れにより本来払うべき保険料を納めておらず、
無年金となる可能性がある専業主婦を救済するために
今年1月から始めた特例制度を見直すことで合意した。
まず今の制度の運用を締結し、新たな制度を検討する。」

どういうことかといいますと、

例えば、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦の場合、
妻は要件を満たせば年金保険料を払わなくても、
国民年金の保険料を払ったことになります。
この場合の妻のことを第3号被保険者といいます。

一方、夫が自営業で、妻が専業主婦の場合、
妻も国民年金の保険料を払う必要があります。
保険料は月額15,100円(平成22年度)です。

ここからが本題です。

サラリーマンの夫が会社を退職して、自営業となった場合、
妻は手続きをして、国民年金の保険料を払う必要があります。
この手続きをしていないと、国民年金の保険料は「未納」となります。

日本の年金制度は原則25年加入していないと受け取れません。
また、払った保険料を元に年金額を計算します。

ですから、年金保険料が未納だと、
年金を受け取れないか、受け取れても金額が少なくなってしまいます。

今回、

この手続きを忘れて年金保険料が未納になっているのは、
旧社会保険庁が該当者への案内を怠ったことも原因の一端があるとして、
今年1月から救済策が実施されていました。

救済策とは、

直近2年分の保険料を払えば、保険料を払っていなかった期間は
第3号被保険者として認める(年金を払ったのと同じ)というものです。

ただ、この救済策には反論が出ました。

夫がサラリーマンを辞めて、自営業になった時点で、
手続きをして年金保険料を払い続けている妻と明らかに不公平です。

この反論、私もごもっともだと思います。
直近2年分の年金保険料を払えば、手続き忘れはチャラにする。
これはちょっと大胆すぎる救済策のように私には思われます。

・・・

日本の年金制度は申請主義です。
自分から手続きをしないと加入も受給もできません。
でも、制度はとても複雑です。

シンプルなわかりやすい制度にして欲しいですね。
そうすれば、社会保険労務士やFPの資格試験もとてもカンタンになります(笑)


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2 コメント

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Unknown (Noshi)
2011-06-28 07:34:39
もし制度が簡易化されたら、逆に社会保険労務士やFPの需要が減るのでは…?
商売あがったりになるのでしょうか?
返信する
コメントありがとうございます (FP牛込伸幸)
2011-06-28 09:51:54
>Noshiさん

ご心配ありがとうございます(笑)
でも、今の社会保障制度は、
わかりにくすぎます。ものには限度が・・・

お客さんが年金に入っていると思っていても、
理解不足から実は入っていなかったり、
事務の手違いで入っていないことになっていたり・・・

これでは困りますよね。
返信する