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機内持込制限って何?

2009年10月05日 | 入・出国手続き
機内持込制限品ってどんなものかご存知ですか?

凶器となり得る物品全てに関し、
機内持込制限品目として航空機内への持ち込みが
禁止されています。
刃物などの機内への持ち込みは
航空法違反であり50万円以下の罰金の対象となります。

なお、米国など海外からの出発時に、
それらの物品が保安検査場にて発券された場合、
その国の法律に則り、罰金を課されることがあります。

また刃物類、強打すること等により凶器となり得るもの、
先端が著しく尖っているもの、
その他凶器となり得るものは機内持ち込みができませんので、
受託手荷物の中に入れなければなりません。

その他に最近変更になったものと言えば、
液体物の持ち込み制限ですね。

ハイジャック防止の為、2007-3-1より機内への
液体物持込制限が施行され、
機内へ100ml以上の液体物(水などの飲料水、香水、ジェル状のもの、
ペースト、ローション、歯磨き粉、クリーム、マスカラ、スプレーなど)の
持ち込みが禁止されています。

この制限内容は世界各国の空港でも共通であり、
経由地空港での乗継ぎでも同様なチェックが行われます。

このハイジャック防止というのもよくわからないのですが、
おそらく金属探知器に引っかからないような、
液体爆弾(ニトログリセリンなど)の大量の持ち込みを
警戒したものと思われます。
でも、100mlでも持ち込まれて爆発したら
きっと飛行機に穴が開いて墜落しますよね?
これって量じゃなくって種類の検査が必要なんじゃないのかなあ?

なお、機内持込手荷物として液体物水などの飲料水、香水、
ジェル状のもの、ペースト、ローション、歯磨き粉、クリーム、
マスカラ、スプレーなど)を持ち込む時は、
100ml以下の容器に入れ、
容器に入ったものを縦+横=40cm以内の透明のジッパー付きの
ビニール袋に入れ、
セキュリティチェックの際、係員に提示しなければなりません。

みなさんもよく空港の免税店で
お酒とかタバコとかチョコなんかを買われますよね。
せっかく買った免税品なのに
買う場所によっては乗り継ぎの時に没収されることがあるんです。

例えば、
EU(欧州連合加盟国)外の空港(日本の空港を含む)で
買った免税品の液体物(化粧品・酒・飲料水など)は
EUの乗継空港で乗継ぎする場合、
乗継便には免税品を機内に持ち込むことはできません。
これらの品物は没収されます。

ところが、
EUの空港で購入した免税品は
EUの乗継空港で没収されずに機内持込が可能なのです。
ただし、
乗継空港で購入した免税品の液体類(化粧品・酒・飲料水など)は
店舗で袋に入れられ封印されたまま、
最終目的地の空港に到着するまで開封しないことを条件に
機内に持ち込むことが可能となります。
検査の際、この袋と免税品のレシートを提示しなければなりません。

また、可燃物であるスプレー缶などはどうなんでしょう?

機内持込手荷物として持込むことはできませんが、
受託手荷物(スーツケース)で預けることはできます。
スプレー缶は危険物とされていますが、
化粧品・医療品・スポーツ用品・日用品などのエアゾールは、
一缶容器当りの質量0.5kg以下または容量0.5litre以下
および一人当りの合計質量1kg以下および容量2litre以下であれば
受託手荷物として預けることができます。
(航空法施行規則第194条2項)

とまあ旅行に持ってはいけるんですけど、
危険物って言われると爆発しないのかって気になりますよね。

でも大丈夫!

旅客航空機の客室・貨物室は、
気圧・温度調節がされており、
蒸気の質量または容量であれば
化粧品のスプレー缶が破裂することはありません。

通常、貨物室の温度は約10℃ですが、
ペットが乗っている時は20℃前後に調整されています。
温度調整をしないと-6℃まで下がるそうですよ。


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