大槻雅章税理士事務所

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№107 ビットコイン売却の所得計算

2017-12-16 | ブログ
2017.12.01 ビットコイン売却の所得計算

国税庁は平成29年12月1日、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表し、ビットコインなど仮想通貨に関する所得の計算方法を具体例で説明する「Q&A」をホームページに掲載しました。

ビットコインの価格は急上昇しています。平成29年11月末には1BTC=1万ドル(約111万円)の大台に乗り、平成28年末からの上昇率は約1年で10倍超となっています。

国税庁は、仮想通貨を売却する際に生じる所得は原則として「雑所得」になるとの見解を既にまとめていましたが、市場規模の急拡大や価格高騰を踏まえ、税務上の扱いをより明確化しました。

Q&Aは9問。仮想の取引事例を基に所得の計算方法などを示しています。

雑所得は「収入金額-必要経費=所得金額」と計算されます。ビットコインの収入金額は売却価額、必要経費はビットコインの取得価額(1ビットコイン当たりの取得価額×支払ビットコイン)となります(問1)。

例えば3月に4ビットコインを200万円で購入、5月に0.2ビットコインを11万円で売却した際は、売却額11万円と0.2ビットコインあたりの取得額10万円(200万円÷4×0.2)との差額である1万円が所得金額になります。

その他、ビットコインで商品を購入した仮想通貨の分裂に伴い誕生した新たな仮想通貨を取得した取引の計算処理に協力して報酬を得る「マイニング(採掘)等」により仮想通貨を取得した場合(問9)・・・などの事例で所得の計算方法を示しています。

仮想通貨取引で損失が出た場合、他の所得と損益通算及び繰越し控除ができないことも改めて示しています(ただし雑所得となる仮想通貨同士の損益通算は可能です)。

雑所得は10ある所得区分の一つで、総所得金額に合算されて5~45%の税率を適用します。上場株式や公社債などを売却した際の税率は20.315%ですから、総所得金額に応じてより高い税率で課税されるケースも出てきます。

(完)

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