2022.06.05
相続した土地の評価額が最大65%減額される「広大地評価」は平成29年12月31日以前の相続に適用されていましたが、税制改正によって廃止されました。
平成30年1月1日以後の相続からは「地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)」を適用して宅地評価をします。
1.地積規模の大きな宅地とは
「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)に所在する地積500㎡以上の宅地、三大都市圏以外の地域の場合は地積1,000㎡以上の宅地をいいます。
ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は除かれます。
(1) 市街化調整区域に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
(4) 評価通達22-2に定める大規模工場用地
2.「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、上記1の地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなります。
また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。
3.評価額の計算方法
(1) 路線価地域に所在する場合の評価額
路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率等の各種画地補正率×規模格差補正率(注)×地積㎡
(2) 倍率地域に所在する場合の評価額
次の①と②のいずれか低い価額により評価します。
① その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額
② その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額
(注)規模格差補正率は次の算式により計算します(小数点以下第2位未満切捨)。
(Ⓐ×Ⓑ+Ⓒ)÷地積規模の大きな宅地の地積Ⓐ×0.8
上記算式中のⒷおよびⒸは、宅地の所在する地域に応じた数値となります。
詳細は国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/chiseki.pdf
(完)
相続した土地の評価額が最大65%減額される「広大地評価」は平成29年12月31日以前の相続に適用されていましたが、税制改正によって廃止されました。
平成30年1月1日以後の相続からは「地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)」を適用して宅地評価をします。
1.地積規模の大きな宅地とは
「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)に所在する地積500㎡以上の宅地、三大都市圏以外の地域の場合は地積1,000㎡以上の宅地をいいます。
ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は除かれます。
(1) 市街化調整区域に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
(4) 評価通達22-2に定める大規模工場用地
2.「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、上記1の地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなります。
また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。
3.評価額の計算方法
(1) 路線価地域に所在する場合の評価額
路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率等の各種画地補正率×規模格差補正率(注)×地積㎡
(2) 倍率地域に所在する場合の評価額
次の①と②のいずれか低い価額により評価します。
① その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額
② その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額
(注)規模格差補正率は次の算式により計算します(小数点以下第2位未満切捨)。
(Ⓐ×Ⓑ+Ⓒ)÷地積規模の大きな宅地の地積Ⓐ×0.8
上記算式中のⒷおよびⒸは、宅地の所在する地域に応じた数値となります。
詳細は国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/chiseki.pdf
(完)