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辺野古に大型ブロック投下準備 本格埋め立てへ 沖縄タイムス 2015年11月23日
辺野古、機動隊ともみ合い 女性が救急搬送
米軍キャンプ・シュワブゲート前に座り込む市民らを排除する機動隊=23日午前、名護市辺野古
【名護】名護市辺野古の新基地建設で23日午前、米軍キャンプ・シュワブの工事車両用ゲート前に座り込む市民ら約60人を機動隊員約100人が排除した。もみ合いの後、女性が右足の痛みを訴え救急搬送された。また、男性がもみ合いの最中に一時気を失ったが、約10分後に回復した。
市民らが排除された後、重機を積んだトラックなど16台ほどが基地内に入った。
辺野古沖では、9時半の抗議活動に抗議船3隻、カヌー隊17挺が参加し、「違法な工事をやめろ」と声をあげた。コンクリートブロックを積んだ台船には、作業の様子は確認できなかった。
☆
女性が足の痛みで病院送りになったり、男性が失神したりしたようだ。
だが刑事告訴の話が出てないのは、法令を踏みにじった暴徒の自業自得だったのではないのか。
それにしても島袋オバーの「顔面流血」は、ま~だかいな~。
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今朝の沖縄タイムス一面トップは、何と坂本龍一だ!
■一面トップ
辺野古「理不尽」
本紙インタビュー音楽家 坂本隆一さん(63)
平和・言論の危機 警鐘
■2面トップ
坂本龍一さん
1人1人声上げて
世界が「戦いモード」頭冷やせよ
坂本龍一氏といえば原発反対運動で、つい口がすべって「たかが電気」と発言した時点で、この男の限界を見た。
来月から始まる代理執行訴訟での不利な局面を場外乱闘で支援するのは、辺野古のジジ・ババ活動家たちに任せておれない。
沖縄タイムスは坂本龍一氏のような文化人の他に大江健三郎氏の講演会を第二社会面のトップで大きく扱っている。
沖縄タイムスの断末魔の気配が感じ取れる紙面構成だが、記者の署名入り特集に新聞の本音を垣間見ることがある。
「教権再び 20年ぶり法廷闘争」という特集の第5回「世論盛上げ県後押し」と題する22日付記事に、こんなくだりがある。
広がる反対行動
・・・法律論だけで問題を解決できるだろうか。
「裁判だけが注目されてはいけない」「問題の本質はそこではない」と裁判以外の”辺野古阻止”の動きが勢いを強める。
「例え政府が勝訴しても辺野古問題は返って混迷を深める」
「千人集まれば工事を止められる」
・・・・警視庁の機動隊100人が投入され、海上では海上保安官が市民を羽交い絞めにするなど強行姿勢が目に見える形で現れる中、運動の強さを実証したことで市民運動のリーダーはたちは胸を張った。 (政経部・福元大輔、銘刈一哲)
これは、新聞による違法な工事妨害の扇動記事ではないか。
>裁判だけが注目されてはいけない」「問題の本質はそこではない」と裁判以外の”辺野古阻止”の動きが勢いを強める。
語るに落ちるとはこのことだ。
裁判に負けるとの自覚があるからこそ、裁判以外の”辺野古阻止”を実行して場外乱闘に持ち込んでいるのだ。
その意味では、坂本氏ら文化人も違法な場外乱闘の一翼を担っていることになる。
原告が最高裁判決を持ち出した部分を訴状から抜粋すると、こうなる。
筆者は、辺野古移設は本来「国の専権事項」であるから、外交・国防問題に何の権限も持たない一介の県知事が介入すべき問題ではないと再三指摘してきた。
政府原告は、この「国の専権事項」についても深く踏み込んで、「法的瑕疵」の論議以前に、知事に取り消しの資格なし、として門前払いする作戦だ。
法廷闘争になった場合、翁長知事の行った「取り消しの違法性」が争点であるが、これは後で詳述するとして、ここでは別の観点から「取り消し」の違法性を論じてみる。
先ず辺野古移設は、日米安保条約に基づく日米合意の履行が前提となる。
日本国憲法第73条「内閣の職務」には次のように記載されている。
日本国憲法 第73条 【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2号 外交関係を処理すること。
3号 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
そう、辺野古移設は外交関係の一環である日米安保条約の履行のため行うものであるから、内閣の最高責任者である安倍首相や外務大臣、防衛大臣ら関係閣僚がこれを執行する権限を有していることになる。
一方、翁長知事は一地域の首長に過ぎず、外交・防衛問題に関しては何の権限も有していない。
何の法的権限も持たない翁長知事が「取り消し」などと吠えてみても、これが違法であることは菅官房長官が繰り返し説明している通りである。
辺野古移設が国の専権事項といわれる理由はここにある。
訴状から該当部分を抜粋する。
そもそも法定受託事務として、公有水面埋立法に基づいて一定範囲の権限を与えられたにすぎない県知事が、わが国における米軍施設および区域の配置場所などといった国防や外交に関する国政にとって極めて重大な事項の適否を審査したり、判断する権限がないことは明らかだ。法を所管する国土交通省の所属事務に国の国防や外交に係る事項の適否の判断は含まれず、法に基づく法定受託事務の範囲で公有水面埋め立ての権限を付与されているにとどまる県知事に、米軍施設および区域を辺野古沿岸域とすることの国防上の適否について審査判断する権限が与えられていない。
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八重山日編集長が県民目線で沖縄メディアの報道や翁長県政の問題点を告発する「翁長知事と沖縄メディア 『反日・親中』タッグの暴走」(仲新城誠著)=写真。
「翁長知事とは何者か」「『異論』が封じられた辺野古問題」「地元メディアが語らない尖閣の危機」「与那国自衛隊配備を歪めるもの」「教育現場も支配する地元メディア」「イデオロギー『平和教育』の嘘」をテーマに、米軍普天間飛行場移設問題、尖閣諸島問題、八重山の自衛隊配備問題などを取り上げている。
