教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

尾身会長「コロナ、もう2年でインフルのように」見通し

2021年03月05日 18時17分27秒 | デジタル・インターネット

尾身会長「コロナ、もう2年でインフルのように」見通し

尾身会長「コロナ、もう2年でインフルのように」見通し

参院予算委で立憲民主党の小西洋之氏の質問に答える政府の新型コロナウイルス対策分科会の尾身茂会長=2021年3月5日午前10時19分、恵原弘太郎撮影

(朝日新聞)

 新型コロナウイルスの感染は今冬まで広がり、季節性インフルエンザと同じような病気になるにはさらに1〜2年かかる――。政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長は5日の参院予算委員会で、そのような見方を示した。日本維新の会の浅田均政調会長の質問に答えた。

 尾身氏は「コロナの終息がいつ来るかというのはなかなか言いにくい」としながら、「イメージ」として見通しを語った。尾身氏によると、今冬まではクラスター感染が起こり、重症者も「ときどきは出る」と想定されるという。

 その上で、「(今冬から)もう1年、さらにもう1年間ぐらい経つと、季節性インフルエンザのような形で、それほど(市民に)不安感、恐怖心がないというようなこと(状態)が早晩来る」とした。

 この見通しは、ワクチンが十分に機能し、日本の人口全体の6〜7割が今年12月ごろまでに接種を終えたという想定の上に立っているとも付け加えた。

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尾身会長「コロナ、もう2年でインフルのように」見通し

2021年03月05日 18時16分51秒 | デジタル・インターネット

尾身会長「コロナ、もう2年でインフルのように」見通し

尾身会長「コロナ、もう2年でインフルのように」見通し

参院予算委で立憲民主党の小西洋之氏の質問に答える政府の新型コロナウイルス対策分科会の尾身茂会長=2021年3月5日午前10時19分、恵原弘太郎撮影

(朝日新聞)

 新型コロナウイルスの感染は今冬まで広がり、季節性インフルエンザと同じような病気になるにはさらに1〜2年かかる――。政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長は5日の参院予算委員会で、そのような見方を示した。日本維新の会の浅田均政調会長の質問に答えた。

 尾身氏は「コロナの終息がいつ来るかというのはなかなか言いにくい」としながら、「イメージ」として見通しを語った。尾身氏によると、今冬まではクラスター感染が起こり、重症者も「ときどきは出る」と想定されるという。

 その上で、「(今冬から)もう1年、さらにもう1年間ぐらい経つと、季節性インフルエンザのような形で、それほど(市民に)不安感、恐怖心がないというようなこと(状態)が早晩来る」とした。

 この見通しは、ワクチンが十分に機能し、日本の人口全体の6〜7割が今年12月ごろまでに接種を終えたという想定の上に立っているとも付け加えた。

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焦点:楽観砕いたコロナ変異種、免疫仮説の抜本修正必要に

2021年03月05日 16時20分31秒 | デジタル・インターネット
ワールド

焦点:楽観砕いたコロナ変異種、免疫仮説の抜本修正必要に

[シカゴ 3日 ロイター] - 米ワシントン大学保健指標評価研究所(IHME、シアトル)のクリス・マーレイ所長が新型コロナウイルスの感染数と死者数について示す予測は、世界中から注視されている。しかし、同氏は今、流行の先行きについて仮説を修正しつつある。

 
 
 
 
3月3日、 米ワシントン大学保健指標評価研究所(IHME、シアトル)のクリス・マーレイ所長が新型コロナウイルスの感染数と死者数について示す予測は、世界中から注視されている。写真は2020年12月、米カリフォルニア州グレンデールの病院え、新型コロナウイルスワクチンの接種を準備する医療従事者(2021年 ロイター/Lucy Nicholson)

マーレイ氏は最近までは、幾つかの有効なワクチンの発見が集団免疫の達成を助ける可能性があることに希望を抱いていた。あるいは接種と過去の感染が組み合わさることで、他人への感染をほぼゼロにできる可能性があるとも期待していた。しかし、先月に明らかになった南アフリカでのワクチン臨床試験データは、感染力の強い変異株がワクチンの効果を弱める可能性があるだけでなく、感染したことのある人の自然免疫をもくぐり抜ける恐れがあることを示した。

このデータを見た後は「眠れなかった」とマーレイ氏はロイターに打ち明けた。「コロナ流行は一体いつ終わるのか」と同氏は自問する。現在は変異株が自然免疫をかいくぐる能力を考慮に入れるため、自分の研究モデルを修正中で、早ければ今週中にも最新の流行予想を発表するつもりだ。

<ここ数週間のデータで希望は後退>

コロナ流行を追跡分析したり、その影響の抑制に取り組んだりしている18人の専門家にロイターがインタビューした結果、新たなコンセンサスが急浮上していることが明らかになった。専門家の多くによると、昨年の遅い時期に約95%の有効性を示す2種類のワクチンが登場したことで、「はしか」のようにコロナウイルスもおおむね抑制できるとの希望がいったんは強まっていたという。

しかし、南ア型やブラジル型の新たな変異株を巡ってここ数週間に出てきたデータは、そうした楽観的な見方を打ち砕いたという。専門家らは今、コロナは一定の地域や季節に一定の罹患率で広がり続けるウイルスとして地域社会に残るというだけでなく、今後何年も発症者や死者の多大な犠牲を招く可能性が大きいとの見方に変わっている。

こうしたことから、人々は、特に高リスクの人々は、習慣としてのマスク着用や、感染急増時の混雑回避などの対策が今後も必要になるとみられるという。

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テレワークガイドライン、テレワーク働き方検討会報告書ノート

2021年03月05日 13時20分23秒 | 社会・経済

『テレワークガイドライン、テレワーク働き方検討会報告書ノート』より、転載させて頂きました。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)

2021-03-05 09:20:01 | テレワーク
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)
*厚生労働省が2021年3月4日に開催した労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料より転載。

テレワークガイドライン目次
1 趣旨
2 テレワークの形態
3 テレワークの導入に際しての留意点
 (1) テレワークの推進に当たって
 (2) テレワークの対象業務
 (3) テレワークの対象者等
 (4) 導入に当たっての望ましい取組
4 労務管理上の留意点
 (1) テレワークにおける人事評価制度
 (2) テレワークに要する費用負担の取扱い
 (3) テレワーク状況下における人材育成
 (4) テレワークを効果的に実施するための人材育成
5 テレワークのルールの策定と周知
 (1)労働基準関係法令の適用
 (2)就業規則の整備
 (3)労働条件の明示
 (4)労働条件の変更
6 様々な労働時間制度の活用
 (1) 労働基準法に定められた様々な労働時間制度
 (2) 労働時間の柔軟な取扱い
 (3) 業務の性質等に基づく労働時間制度
7 テレワークにおける労働時間管理の工夫
 (1) テレワークにおける労働時間管理の考え方
 (2) テレワークにおける労働時間の把握
 (3) 労働時間制度ごとの留意点
 (4) テレワークに特有の事象の取扱い
8 テレワークにおける安全衛生の確保
 (1) 安全衛生関係法令の適用
 (2) 自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策の留意点
 (3) 自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意点
 (4)事業者が実施すべき管理に関する事項
9 テレワークにおける労働災害の補償
10 テレワークの際のハラスメントへの対応
11 テレワークの際のセキュリティへの対応

1 趣旨
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所 を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務 効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ること が可能となるといったメリットがある。

また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の 優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。

テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。

本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワーク の導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドライ ンを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。

2 テレワークの形態
テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。

① 在宅勤務
通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に 資する働き方である。

② サテライトオフィス勤務
自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。

③ モバイル勤務
労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。

このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。

3 テレワークの導入に際しての留意点
(1) テレワークの推進に当たって
テレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。

なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。

テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。

(2) テレワークの対象業務
例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。

テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。

(3) テレワークの対象者等
テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。

また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76号。以下「パートタイム・有期雇用労働法」という。)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。

テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。

派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。

雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。

また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。 特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。

(4) 導入に当たっての望ましい取組
テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。
・既存業務の見直し・点検
テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。

・円滑なコミュニケーション 円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウエアの導入等も考えられる。

・グループ企業単位等での実施の検討
職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを 推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位など含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。

4 労務管理上の留意点
(1) テレワークにおける人事評価制度
テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが 望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等は、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。

また、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、 評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。

加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける 等の工夫が考えられる。

なお、テレワークを実施している者に対し、時間外、所定外深夜又は休日(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことも適切な人事評価とはいえない。

(2) テレワークに要する費用負担の取扱い
テレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。

特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法<昭和22 年法律第49号>第89条第5号)。

在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加 する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。

なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ(源泉所得税関係)」(令和3年<2021年>1月15日)を参照されたい。

(3) テレワーク状況下における人材育成
テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。

この他、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入した時等には、必要な研修等を行うことも有用である。

また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。

(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成
テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育 等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。

併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。

例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。

5 テレワークのルールの策定と周知
(1) 労働基準関係法令の適用
労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。

(2) 就業規則の整備
テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。

テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能であ る旨を定めておくことが考えられる。

なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されることに留意する必要がある。

(3) 労働条件の明示
使用者は、労働契約を締結する際、労働者に対し、就業の場所に関する事項等を明示することとなっており(労働基準法第15条、労働基準法施行規則<昭和22年厚生省令第23号>第5条第1項第1号の3)、労働者に対し就労の開始日からテレワークを行わせることとする場合には、就業の場所として(2)の「使用者が許可する場所」も含め自宅やサテライトオフィスなど、テレワークを行う場所を明示する必要がある。

また、労働者が就労の開始後にテレワークを行うことを予定している場合には、使用者は、テレワークを行うことが可能である場所を明示しておくことが望ましい。

(4) 労働条件の変更
労働契約や就業規則において定められている勤務場所や業務遂行方法の範囲を超えて使用者が労働者にテレワークを行わせる場合には、労働者本人の合意を得た上での労働契約の変更が必要であること(労働者本人の合意を得ずに労働条件の変更を行う場合には、労働 者の受ける不利益の程度等に照らして合理的なものと認められる就業規則の変更及び周知によることが必要であること)に留意する必要がある(労働契約法<平成19年法律第128号)第8条~第11条)。(つづく)

*つづきについては「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)を。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)<PDFファイル>
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沖縄を考える ブログを使用しての種々の論考 詩の終わり この国の状況の稀に見る劣悪さ

2021年03月05日 11時42分36秒 | ブログ

詩の終わり この国の状況の稀に見る劣悪さ

2021年03月04日 08時46分54秒 | 政治論

沖縄県発表コロナ感染状況(3月3日付) 

入院中176人(重症者25人中等症34人)

入院療養等調整中15人、宿泊施設療養中53人、自宅療養中30人 療養中患者計274人、死亡120人、累積感染者数8235人

名護市376人(解除368人)、北部保健所管内124人(解除119人)、那覇市2542人(解除2436人)

 当然沖縄でも新規感染者数は宣言前に比べ減少傾向が顕著だが(但し下げ止まりしている感がある)、逆に死亡者数はひと頃に比べると連日のように増加しているやに見える。

 宣言を出した時点と比べて感染状況は大幅に改善しているとする一方、非コロナ病床の占有率の高さや若者の新規感染者数が多いことを理由に、宣言の前倒し解除はしない(22日県説明).....20代が全体の21%で年代別一位

 現今メデア等により我々に伝わる、感染者数が問題の枢要という印象的な扱いの中にありながらも、実際基本にあるのは医療体制の逼迫、医療崩壊・破壊の危機、検査調査実数が不足する変異株の不可測な市中感染ということになるのは既に知られている(既に旧来の株でないこの感染力の強い変異株が新たな感染媒体になっているという)。

 感染者数の増減はその内訳を詳細に分析し傾向をつかみ、適切な減衰対策をしていかねばならないし、そういう意味の厳密な数値的扱いをしないと、いたずらな情報流布による国民意識のミスリードにつながるわけだ。ミスリードは結局は国民生活の不利益を生み国益をも損ねる。現在この国はコロナ禍ばかりでなく様々な国勢上の乱脈な在り様により、国民自身、一種の宙ぶらりんな不安定な立ち位置を余儀なくされているのは間違いない。ミスリードではなくノーリードというが正解であろう。国民にとっては現行国家政府は、まさに国民のためのものでないと思わない訳にいかない。

 IOC、JOC、オリ組織委員会、自公政権、東京都(知事)、業界、これらがほぼ同様の利権、権益の我執により、コロナ禍という、如何にしても収束方向の見えない重大な危機的要素をほぼ度外視して(コロナの状況に関係なく)、オリパラ強行路線を突き進んでいる在り様は、一方で8割近い(オリパラ中止延期を望む)国民意識や世界の主だったメデアが伝える懸念など眼中にないとでも言いたげで、戦後顕著な日本型資本主義の「非人間的な(国民軽視の)」エゴイズムが透けて見えてやりきれない、と同時に、いまだにパクスアメリカーナの戦争経済主義から抜け出ない国際機関の在り様は、人類の現代的精神的腐臭さえ感じないわけにいかない。逆に言えば彼らは、新たな変異株(種ではない....今回の変異株は、新型コロナウイルスのスパイクタンパクにN501Yという特異的な変異が起こり、宿主細胞への感染力が強くなったという性質の変化がありますが、元来もっていた新型コロナウイルスの基本的特性はほとんど引き継がれておりますので、依然として新型コロナウイルスのままですので、変異“株”と呼称すべき....一般社団法人 日本感染症学会 記)等ばい菌充満の空間でアスリートたちが、後日予定的に健康を損ねる運命ながらも、決死の競技人生を全うしようとすることにまさか「特攻美学」でも見ようというのだろうか?。一般国民が、繰り返される人災的コロナ禍(政府の愚策悪策)にまたしても晒されるという運命も予定されている(としか言えない)。国民軽視のアベスガイズムがここでもその本領発揮、という、我々がかねてから危惧する事態は現実のものになりそうだ。

 ワクチンはいずれにしろこのオリパラなど関係なく今年中に一般国民が接種できるかどうかさえ知れてない。そのワクチンも明らかな予防対策の治験は付与されてなく、感染者が重篤化しない程度の効果しかないらしい。当然副作用の問題もある。大体が、治癒してさえその後遺症に苦しめられる事例が跡を絶たぬらしい。感染することの引き続くリスクは今の防疫体制や予防策又はワクチンなどでは半端な効果しか望めないということでもある。

 つまり我々国民は等しく、いつ何時見舞われぬとも限らない市中感染的な空間の中で、生活生存上明らかに不要不急の国際運動会(オリパラ)決行という「やってみなきゃわからない」レベルの安全保障体制の下に無防備に投げ置かれ、招かれざる海外移入者たちの市中闊歩やら感染原因ばらまき行為をただただ黙って窓越しに眺めるという、報われない2週間をやり過ごすことになる訳だ。それとも(無観客)隔離状態の競技会決行などにどういうメリットが考えられるのか?その間も競技者の感染リスクは必ず想定されるわけで、クラスタ発生もあり得ないことではない。呪われたスポーツの祭典は百害あって一利なしということだ。

 実際、我々には端からこの危機管理無能の自公系日本保守主義政治の堕落ぶりが見えていたのにかかわらず、主に政治的無関心と政治的絶望が合流し、「他に適当な候補者がいない」という理由を正当な主張だとでもいうように押し立てて、行われてきた現行有権者行動により、総論的に棄権行為と無責任行為が醸し出した消極的政治環境が、全有権者数における2割程度の少数派に他ならない自公系議員に過当で膨大な議席数を献上したという真相。つまり、この政治的無関心層と政治的絶望層の棄権行為と無責任行為に対し、このコロナ禍という、差し迫って否応なく自家行動を規制せねばならない事態に鑑みて、政治への積極的参加意思に基づく状況改変の行動喚起が求められるわけだ。

 例えば、例の総務省幹部と東北新社(菅の長男が実質的執行責任者だったようだ)の接待会食付随賄賂案件が、菅首相案件(権力者...官邸人事権への忖度、又はそこから敷衍する官僚の国家的犯罪行為)とも言える内実に満ちていたことは、結局はアベスガイズムなる自公系保守主義政治の汚職体質、私家政治腐臭、金権政治、あるいは強権的恫喝政治を図らずも露呈させ、ここで国民がそれでもこいつらを今後も政界にのうのうと永らえさせるのか?と問われる局面に差し掛かっていることを示している。

 現行自公政権の国政運営は、結局は国も国民も諸共に滅びる道筋にあると断定せざるを得ない。(つづく)

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本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」 山田前広報官は、菅首相の奥さんである真理子夫人が「この子はいい」と気に入って、広報官に任命されていたという。

2021年03月05日 10時57分49秒 | 国際・政治
 
 

山田前広報官は、菅首相の奥さんである真理子夫人が「この子はいい」と気に入って、広報官に任命されていたという。

2021年03月04日 12時14分11秒 | 政治
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
山田前広報官は、菅首相の奥さんである真理子夫人が「この子はいい」と気に入って、広報官に任命されていたという。

◆〔特別情報1〕
 これは自民党二階派「志帥会」重鎮からの自民党内部のトップ情報である。
 山田真貴子前内閣広報官は、月額117万円もの報酬をもらっていた。それを知った国会議員の多くは「そんな高額報酬はあるか」と腹を立てており、任命した菅首相を叩き落したいほどの思いでいる。ちなみに国会議員は月額129万4千円の歳費が支払われている。吉川元農水相の収賄容疑と合わせて2つの汚職が菅政権のしかかっている。
 山田前広報官は、菅首相の奥さんである真理子夫人が「この子はいい」と気に入っていて、夫である菅首相に進言し広報官に任命された経緯があるという。息子の高額接待を断らず、息子のために便宜を図ったことで気に入られたことになる。タイプは違えど、安倍昭恵夫人と同じだったということになる。今後、山田前広報官は、どこかへ天下ることになるだろう。
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jlj0011のblog こちらも巨大だ!<本澤二郎の「日本の風景」(4015)

2021年03月05日 10時56分02秒 | 国際・政治
jlj0011のblog


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2021/03/05 09:430
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こちらも巨大だ!<本澤二郎の「日本の風景」(4015)


<32万人のNTT澤田純社長が菅側近官僚を超豪華接待事件発覚>より、転載させて頂きました。


 ため息が出てくる。やっぱり安倍・清和会の亜流の菅内閣なのか。次々と事件が飛び出してくる。清和会は、名称とは裏腹なことをする犯罪集団なのか。福田赳夫が泣いている!因果応報、いま霞が関の怨念が噴出している様子が、くっきりと見て取れるではないか。悪事を100%隠すことはできないものだ。


 拙著「小選挙区制は腐敗を生む」(エール出版)は、正しい分析だったといって、喜べないのが悔しい。A級戦犯で改憲派・岸信介が、執念を燃やした選挙制度だったのだから。


 この指摘が理解できる国民がいるのかどうか?


 菅長男と東北新社の総務官僚への賄賂攻勢に驚いていたら、今度は従業員32万人のNTTの澤田という社長が、携帯料金問題で、NTT迎賓館を舞台に、これまた超豪華版の接待を繰り返していた。


 菅と直結している審議官・谷脇康彦と、最近まで内閣広報官として、内閣記者会をコントロールしていた山田真貴子が、公務員倫理規定に公然と違反する超豪華版の接待を受けていたのである。


<逃げる菅と追いつけない野党追及=じゃれる猫レベルにうんざり>


 「いま菅を追い詰めない。蛇の生殺し作戦が、野党の高等戦術」という分析に納得させられる主権者も哀れである。


 1日5億円の国会運営費も、単なる与野党のゲームだとしたら、野党の不人気が、今後も解消することはない。飼い猫がネズミを捉まえるフリをしているわけだから、観客席からは居眠りが出てくるだろう。


 相撲の世界だと、桟敷から座布団が飛ぶ場面であろう。猛省を求めたい。


<安倍・菅体制に倫理観喪失の「全体の奉仕者」>


 86億円もの使途不明の官房機密費を自由にばらまいてきた御仁が、安倍の後継者とくれば、周囲の下々も赤く染まっているわけだから、観衆も合点することが出来る。しかし、それでは国民の下僕という役割を放棄するどころか、裏切っていることになるのである。


 彼らは、憲法と国民との約束で「全体の奉仕者」という重い責任を負って、行政権を行使する任務を帯びている。だが、実際はその大事な根本・使命を忘れてしまっている。バレなければ人殺し以外、何でもできるというような倫理喪失に埋没して、全く恥じない面々といっていい。


 腐敗した役人を、人は「税金泥棒」と呼んでいる。検察・警察の出番のはずであるが、どうだろうか。報道関係者と議会の奮闘をまずは期待したいが、ここがまたおかしい。表向きはともかく、見えない心臓部で裏切られているとなると?国民の政治不信は、地上に這い上がる力もない。


 主権者の置かれている場面はきつい。


 倫理観を喪失した総務省のエリート官僚の、その先の大臣はどうなのか。当然、汚れ切っているに違いない。官邸の主が腐っているのだから、これは小学生でも解ける方程式であろう。いえることは、7年8か月の安倍政権の継続を、菅も間違いなく演じているのである。


 86億円の官房機密費を暴く方法はないだろうか。悪党を罷免するだけでは解決したことになるまい。民主主義の根幹が破壊した清和会政治は、五輪開催強行とコロナ退治の二兎を追って、列島を大混乱に陥れている。


<官僚腐敗は底なし沼=死に体政権+地に落ちた霞が関>


 テレビ・ラジオ・携帯などの業界は、国民の財産である電波を利用することで、莫大な利益を上げている。電波料金を安くさせると、利益は空前の規模に膨らむ。菅は総務相になって、その利権の大きさに気付いた。関係業界は、それを安くさせるために、ありとあらゆる工作をしている。


 東北新社は山田真貴子に7万円接待で、目的を果たした?ありえないであろう。裏金工作は、それこそ破格な金額であろうから。闇は深い!


 これを業界では「波とり」と呼んでいるらしい。新聞テレビにも「波とり」専門の記者がいる。NHKは特に目立つ。記事を書かない輩である。東北新社の「波とり」が菅の長男だった。


 NTTは澤田というトップが、32万人を代表して総務官僚を、それこそ贅を尽くした迎賓館で接待した。NTTは公益法人である。NTT法で、事業計画と主要人事を、政府の認可を受ける。そこが、ありえないはずの買収供応による談合接待を強行していた。澤田の首をはねるしかない。NTTだけか。そんなことはない。他の携帯スマホ業界も。大臣・首相にも手を回しているはずである。


 そこでヒント!菅がなぜ公邸に住まないのか。住めないのか。安倍も、だったが。公邸では密会が出来ない。安倍は広大な自宅、菅は議員宿舎で、となる。ともかく、電波利権に食らいつく官邸政治屋と腐敗官僚の姿が、影絵のように浮かび上がってくる今ではないのか。


 官邸が利権に食らいつくと、霞が関も比例して利権集団化する。これにコロナ対策と電通五輪がまとわりついていて、不気味ではある。官邸と霞が関を舞台に、日夜、311のような腐敗の高波が押し寄せてきているのである。


<出世コース外された元エリートが正義の内部告発!>


 こうした官界の腐敗構造は、組織と組織の間、組織内に監視機能がないか、あっても喪失していることを物語っている。誰もかれもが、全体の奉仕者であることを忘れてしまっている。「バレない」と信じ込んでしまっているのだろう。


 失礼ながら、清朝末期を連想してしまいそうだ。


 利権に目ざとい政治屋と、そうであってはならない官僚が同レベルになって、自己のために行動している。「バレない」「バレなければ何でもできる」「バレなければ法律も機能しない」「検察は官邸の犬でしかない」という不浄な空気が霞が関全体を覆っている。


 安倍と菅が強行した、内閣人事局の存在が、モノをいっているのだ。抵抗する官僚を更迭する仕事を、菅は警察官僚の官房副長官の杉田と強行してきた。ここに一つの回答がある。


 出世コースを外された面々が少なくない。今彼らが反撃に転じたのだ。新聞テレビは信用できない。野党も、である。かくして犯罪ネタは、文春報道に流れ込むことになる。


<疑惑事件を目の前にして、追い詰められた林検察の捜査力>


 ここで我々は、日本の捜査機関に目を向ける必要があろう。黒川弘務という安倍と菅の犬を排除して登場した、林真琴検察の正体について、である。


 まもなく桜の季節である。しかし、いまだ安倍桜は散っていない。安倍の1・5億円の解明も、全く手が届いていない。安倍事務所・ホテルニューオータニ・自民党本部の家宅捜索にひるんでしまっている林検察である。


 おかしい。やる気を見せていない。


 新たな腐敗が、安倍事件の連鎖のように、次々と起きてきているのに。繰り返し林真琴検察に対して、日本国民は重大視していくしかない。これも悲しすぎる日本の現実である。


2021年3月5日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)


総務省の谷脇康彦総務審議官ら複数の幹部が、NTTグループ側から高額な接待を受けていたと、3日付の文春オンラインが報じた。NTT広報室は朝日新聞の取材に「(報じられた)会食を行ったことは事実」と認めたうえで、「詳細については確認中」としている。菅義偉首相の長男が勤める放送関連会社「東北新社」からの接待問題で追及を受けていた谷脇氏は今国会で、他の放送事業者や通信事業者と会食したことがあることは認めつつ、「国家公務員倫理法に抵触する恐れがある会食をした事実はない」と強調していた。


 報道によると、NTTの澤田純社長らから接待されたのは谷脇氏のほか、総務省の巻口英司・国際戦略局長と前内閣広報官の山田真貴子氏。昨年6月に巻口氏と総務審議官だった山田氏は1人あたり約5万円、谷脇氏は2018年9月~20年7月に計3回、17万円超の接待を受けたとしている。


 国家公務員倫理規程では、利害関係者が費用を負担する接待は禁じられているほか、割り勘でも1回1万円を超える飲食は事前の届け出が必要だ。総務省秘書課によると、谷脇氏ら3人の会食はいずれも届け出がなかったという。


(朝日)


加藤勝信官房長官は4日午前の記者会見で、総務省の谷脇康彦総務審議官がNTTから高額接待を受けたとされる週刊誌報道について、「総務省において谷脇氏らに対し事実関係を確認したところ、報道された会食への参加を認めているということだ」と述べ、谷脇氏がNTT側と会食したと認めたと明らかにした。(時事)

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