愛読者の皆さん、こんにちは。
租税特別措置法第84 条の2の3第2項(土地の価額が100万以下の場合は非課税)の適用に関し、法務省が国税庁に照会した結果、『複数の敷地権付き区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一の申請情報により申請する場合において、敷地権付き区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷地権付き区分建物A及びB(敷地権の目的はいずれも土地C及びD)の所有権の登記名義人となっているケース)の非課税措置の適用の可否を判断するに当たっての課税標準たる不動産の価額については、敷地権の地権の持分の割合を個別に乗じて得た金額(上記の例で、Aに係るCを目的とした敷地権の価額、Aに係るDを目的とした敷地権の価額、Bに係るCを目的とした敷地権の価額及びBに係るDを目的とした敷地権の価額を個別に算出した金額)を課税標準たる不動産の価額として、それぞれ非課税措置の適用があるかどうか(100 万円以下であるか)を判断するのが相当である。』との回答を得ました。
簡単に言えば、合算せずに区分建物ごとに判断するということです。これは住所変更登記や抵当権抹消登記の不動産の個数計算とは異なる考え方ですね。
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