司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

さいたま地方法務局管内は原本が必要

2021年11月17日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

3か月ぶりの更新となります。ネタが無かったわけではありませんが、加齢のせいか、昔ほどブログの継続に意欲的ではなくなりました(毎日のように更新していた昔が懐かしい)。

では始めましょう。

表題の件に関する話となりますが、相続や贈与に伴う所有権移転登記を申請する際には対象となる不動産の固定資産評価額を知る必要があります。代表的なものは、評価額証明書や固定資産税納税通知書に拠りますが、これは原本ではなく、コピーだけの提出でも、今までの登記申請では問題なく法務局での登記手続は完了していました。

ところが、先日、さいたま地方法務局に相続登記を申請したのですが、「補正(登記申請書の記載や添付書類が不備だということです)」になってしまったのです。提出した納税通知書のコピーの原本が無い、これでは改ざんの可能性が否定出来ない、というのが理由でした。

さいたま地方法務局管内は評価証明書等の原本の提出(原本還付はもちろん可能)が必要です。皆さん、お気を付けください。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

電話相談に関してはご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 未入居の場合の住宅用家屋証... | トップ | 個人再生上での株価の評価(1) »
最新の画像もっと見る

不動産登記」カテゴリの最新記事