今日の続きは、また明日

毎朝、カメラ片手の散歩で撮った写真を気の向くままに・・・

早いもので、もう7月・・・

2016年07月01日 | 徒然なるままに
久しぶりに雨が降る心配が無い朝でしたので、四日ぶりの散歩となりましたが・・・

野鳥の姿は・・・遠かったり、伸びた稲の陰で近づいて飛び立つまで分からなかったりで・・・撮れたのは・・・これだけ

近くに母子がいるかと思ったのですが・・・いませんでした。

なので・・・植物を・・・
見出しの向日葵


これは・・・ヒトヨダケの仲間だと思いますが・・・


ちなみに、漫画家松本零士が押入れにしまっていたパンツ(猿股)に生えたキノコは「さるまたけ」ですが・・・
松本零士自身が、ヒトヨダケと言っているので、この仲間みたいですね。

毒性は無いようですが、飲酒の前後に食すると中毒症状を起こすらしいので・・・酒飲みのあなた!!はダメですね。

アリストロメリア


百合


グラジオラス


ムクゲが咲きだしました。

夏の花と思われますが・・・俳句では秋の季語です。

朝開き、夕方にはしぼむ一日花です。

「それがしも 其(そ)の日暮らしぞ花木槿」(一茶)

ちょっと写真が寂しいので、我が家のゴーヤ
リビングからの景色です。早々とグリーンカーテンに・・・


ゴーヤも生ってます。


こんな住人も・・・


ちょっと、真面目な話題ですが・・・
7月に入りましたね。10日後には選挙ですが・・・
マスコミの報道は、かつてのバカ騒ぎがなくて、抑制気味ですね。
良いのか悪いのか分かりませんが・・・
今の憲法と同い年の私には、憲法改正の問題が意図的に流されていないようで気になります。

自民党の憲法草案を見ましたが・・・あれを前面に掲げて選挙に打って出たら負けますね。

安倍さんが争点にしたくない気持ちも理解できます・・が・・・2/3を取ったらこれをベースに議論を進めるかと思うとちょっと怖いです。


前文だけ読んでも、国民主権や平和主義の言葉はあるもの、具体的な説明が省かれて、いかようにも解釈できます。

また平和的生存権の根拠となる「平和のうちに生存する権利」が消され、基本的人権を尊重するのは政府ではなくて国民だったり・・・

現憲法の前文の戦争に対する反省や平和を希求する思い、憲法の理念に比べると、自民党案のその薄っぺらさ・・・

参考までに、両方を載せます・

まずは、現憲法
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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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自民党案
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 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
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9条の記述に関しても・・・「戦争の放棄」から「安全保障」に題が変わり、
戦争の放棄の記述はあるものの、現行憲法の「永久に」が消されています。

この意味するところは何なんでしょうね。

まずは、現憲法
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第二章 戦争の放棄
第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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自民党案
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第二章 安全保障
第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
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老い先短い私はどうでもいいですが、私の子や孫に辛い思いをさせる時代にはしたくないものです。

ちょっと、真面目な話題でした。

では、今日の続きは、また明日(´ー`)/~~






コメント
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