あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
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新テロ特措法成立,民主党は何枚岩なんだろう

2008年01月12日 12時26分20秒 | 政治・選挙
新テロ特別措置法案が参議院で否決されましたが,その衆議院で3分の2以上の賛成により再可決成立しました。この再可決は57年ぶりとのことです。
一方,民主党が参議院で提出したアフガン復興法案については,衆議院ではあえて否決しないで継続審議としました。

与党、衆院で3分の2行使し成立へ=参院は否決、民主対案を可決-新テロ法案 (時事通信) - goo ニュース

民主党は複数政党か,それとも既に大連立か

今回の新テロ特措法,何がどう変わったのかあまりよく分かりません。民主党として反対をしているという点は連日報道されたのですが,何が問題でどうして反対なのか,どういう対応するべきなのかという点はあまりはっきりと伝えられていませんでした。このような内容をはっきりと国民に伝えるのが野党たる民主党の役割だと思います。しかし,民主党は一番大切な「国民に知らせる」というプロセスが不十分であったといわざるを得ません。この点が詰めの甘さだと思います。
また,小沢党首が衆議院での議決の際に退席して投票を棄権するというハプニングもありました。確かに,衆議院は与党が3分の2以上占めていること,小沢党首が本会議で何かやるわけではないことから,いてもいなくても同じ結果になったとは思います。
しかし,党首としての責務があるのではないでしょうか。やはり,党首が筆頭になって「断固反対だ」という意思表示を示さない限り,党員はついてきませんし,国民だって支持しないでしょう。
さらに,民主党議員からは造反者もいました。民主党はもともと一枚岩ではありませんが,重要法案で造反するという点は,民主党として痛手といえるでしょうし,そもそもそうなると「民主党の名を借りた自民党議員」と評価せざるを得ません。っていうことは,既に「大連立政権」が始まったといえるのかもしれません。

一方で,民主党のアフガン支援法については,非常に奇妙な現象を起こしています。
まず,参議院の提出された外交委員会では賛成少数で否決されました。ところが,その後の本会議では賛成多数で可決成立してしまったのです。ねじれ国会ならぬ「ねじれ参議院」となっていたのです。
次に,衆議院に送付された場合,今の衆議院は与党多数であることと衆議院の優越があることから,即効で否決するのが通例です。しかし,衆議院はあえてこれを継続審議としました。その理由は「民主党が内部崩壊するのを待つ」ということのようです。すなわち,外交問題では党内でも意見が大きく割れているため,アフガン法案をあえてつるしあげたままにしておくことで,党内での混乱を呼び,それを国民に見せることで,「民主党に政権能力はない」と思わせて,次の選挙を有利に展開しようという自民党の狙いがあるのです。
しかし,そもそも論ですが,一方で外交問題は「国を守る重要な法案」といいながら,一方では「政争の具」に扱っているという点,何か大きな矛盾を感じずに入られません。本当に国を守る重要な法案という認識があるのであれば,与野党ともに駆け引きの材料に使うべきではないと思います。

ちなみに,衆議院の再可決ですが,これは憲法で認められたものであるため,少なくとも違憲違法の問題はありません。ただし,法案については任意規定ではありますが,「両院協議会」をかますという手法もあります。
また,憲法上議員の3分の2以上の賛成を要求するものとして,法案の再可決のほか,秘密会開催,議員の資格争訟裁判で資格喪失させる場合,議員除名,憲法改正発議があげられます。この覚え方は頭文字をとって「必死な才女の剣」となります。豆知識だよー!

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6 コメント

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おひるです。 (いなちゃん)
2008-01-12 16:30:06
>民主党は何枚舌なんだろう
ミルフィーユみたいになってたりして…。
まだミルフィーユのほうが安定してますが(笑)。
返信する
いなちゃんさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2008-01-13 13:22:56
こんにちは。
ミルフィーユの方が,また「食べて味がある」と思います。
最近の民主党は,何かにつけ,「後味の悪さ」が残るのが残念なところです。
もっとも,自民党が美味かというと,そうでもないところが今の国会の弱さですね。
返信する
2/3の意義 (時評親爺)
2008-01-13 22:13:46
お晩にございます(遠征明け風呂上がり汗)

> 憲法上議員の3分の2以上の賛成を要求するもの

これには一緒にしてはいけないモノがあります

> 法案の再可決

これは第59条2項で「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決」です。

> 秘密会開催

これは第57条1項で「出席議員の3分の2以上の多数で議決」と、上と同様であります。

> 議員の資格争訟裁判で資格喪失させる場合,

これは第55条1項で「出席議員の3分の2以上の多数による議決」と、これまた同様であります。

> 議員除名

これは第58条2項で「出席議員の3分の2以上の多数による議決」と、これまた同様であります。

ここまでのミソは「出席議員の3分の2以上」であることです

> 憲法改正発議

しかし上記の第96条規定は同じ「3分の2」でも意味が異なります。

>> この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
>> 国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない

「出席議員」ではなくて「各議院の総議員の3分の2以上」であります

「出席議員の3分の2以上」を満たしても、「出席議員≦総議員」でありますから、厳しい規定であります。議員の出欠事情がその議決(可決)数に影響しないものであります。

仮に法案の場合だと、衆議院本会議で野党が全員欠席して与党だけで開催し以って「再議決」を行う場合、本会議の開催が第56条1項の規定(その総議員の3分の1以上の出席)を満たし、かつその「出席議員の3分の2以上」で可決できますが、「憲法改正発議」はそうはいきません

与党でも会派でも何でも良いですが、それが「各議院の総議員の3分の2以上」の議席を持っていても、そこから離脱者が出て議決に反対せずともある一定数が本会議を欠席してしまい、賛成数が「総議員の3分の2」を割り込んでしまえば否決となります。

これが「硬性憲法」と言われる所以であります
返信する
時評親爺さま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2008-01-14 11:01:46
おはようございます。夜勤明けでナチュラルハイ状態でございます
憲法改正,これはおっしゃるとおり「総議員の3分の2以上」で,他の4つとは違います。ナイスフォローありがとうございました。
でもって,この「総議員」って何を基準にするのかという点が長年争点となっていましたが,先の国民投票方で,「今いる議員」ということで,法定議員数ではないということになりました。個人的には???なのですが,一応立法解決したので,それはそれでいいでしょう。
しかも衆議院の優越がありませんので,今のねじれ国会では憲法改正は成立しないはずなのですが,これが「実質大連立」になると,いとも簡単に憲法改正ができてしまうのです。
たぶん,イチローさんあたりは,この辺をたくらんでいるのかもしれませんね。クワバラ,クワバラ。
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TBありがとうございます。 (街中の案山子)
2008-01-15 14:21:28
民主党、「既に大連立か」のタイトル笑えますね。
民主党の若手は殆ど小沢党首と接触ってものがない、と聞いていましたが、小沢さんは途中退席なさるし、党首は党を代表しているつもりがあるのかないのか?とすると、民主党に1票入れた人は、何を支持したことになるのだろうか?
郵政民営化はポシャルのではなく、前進してほしいと、2006年の国政選挙で初めて、1回限り、自民党に投票したのに、それを逆手にとって、福チャンは、強行採決でテロ特措法を成立させる…、民意じゃなーい、と市井で1票の有権者が言っても、声は届かない。あーあ。
返信する
街中の案山子さま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2008-01-15 22:42:03
こんばんは。
いつものことですが,小沢氏の本心が全く読めません。少なくとも,「党内を一つにまとめよう」という気がないことだけは確かでしょう。
一方で,今の自民党,どこまで民意を反映させようとしているでしょうか。民意をないがしろにしたらどうなるか,一度選挙で思い知らせるといいでしょうね。問題は,変わりにどこの政党に入れるかですが・・。
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