事件番号 平成21(行ケ)10252
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年07月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
3 取消理由2(サポート要件に関する判断の誤り)について
原告は,請求項1において「接点具」の数が特定されていないところ,本件発明の「接点具」には,
① 単数の接点具からなる場合,
② 各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合,
③ 各々が異なる機能・動作をする複数の接点具からなる場合,
の三つの概念が包含されるが,本件明細書には①及び②の場合が記載されていないから,サポート要件に適合しない旨主張する。
しかし,前記のとおり,本件発明において,複数の接点具を結合し接点機能を発揮するものも「接点具」といえるから,第1の実施例及び第2の実施例におけるスイッチ13及びスイッチ14の各接点具の組合せは本件発明の「接点具」に相当するということができる。また,第3の実施例の接点具26及び第4の実施例の接点具32は,それぞれ本件発明の「接点具」に相当する。
そして,第3の実施例及び第4の実施例が本件発明の実施例に相当することは前記のとおりであり,第3の実施例及び第4の実施例が上記①の単数の接点具からなる場合に相当するということができる。
また,上記のとおり,第1の実施例及び第2の実施例は,スイッチ13及びスイッチ14の各接点具の組合せが本件発明の「接点具」に相当するところ,その動作に鑑みれば,③の各々が異なる機能・動作をする複数の接点具からなる場合に相当すると認められる。
②の各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合については,複数の接点具のそれぞれが同一の機能・動作をすると解されるから,全体としての機能は実質的に単数の接点具と同じといえるところ,このような接点具が通常想定されるものとは認められないから,②の例についてまで開示されていなければ発明の詳細な説明の記載に特許請求の範囲に記載された発明の全体が記載されていないということにはならないというべきである。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年07月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
3 取消理由2(サポート要件に関する判断の誤り)について
原告は,請求項1において「接点具」の数が特定されていないところ,本件発明の「接点具」には,
① 単数の接点具からなる場合,
② 各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合,
③ 各々が異なる機能・動作をする複数の接点具からなる場合,
の三つの概念が包含されるが,本件明細書には①及び②の場合が記載されていないから,サポート要件に適合しない旨主張する。
しかし,前記のとおり,本件発明において,複数の接点具を結合し接点機能を発揮するものも「接点具」といえるから,第1の実施例及び第2の実施例におけるスイッチ13及びスイッチ14の各接点具の組合せは本件発明の「接点具」に相当するということができる。また,第3の実施例の接点具26及び第4の実施例の接点具32は,それぞれ本件発明の「接点具」に相当する。
そして,第3の実施例及び第4の実施例が本件発明の実施例に相当することは前記のとおりであり,第3の実施例及び第4の実施例が上記①の単数の接点具からなる場合に相当するということができる。
また,上記のとおり,第1の実施例及び第2の実施例は,スイッチ13及びスイッチ14の各接点具の組合せが本件発明の「接点具」に相当するところ,その動作に鑑みれば,③の各々が異なる機能・動作をする複数の接点具からなる場合に相当すると認められる。
②の各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合については,複数の接点具のそれぞれが同一の機能・動作をすると解されるから,全体としての機能は実質的に単数の接点具と同じといえるところ,このような接点具が通常想定されるものとは認められないから,②の例についてまで開示されていなければ発明の詳細な説明の記載に特許請求の範囲に記載された発明の全体が記載されていないということにはならないというべきである。