知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

「判断の遺脱」(民訴法338条1項9号)の意味

2009-12-30 19:20:44 | Weblog
事件番号 平成21(行ケ)10187
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年12月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

第4 当裁判所の判断
特許法171条2項が準用する民事訴訟法338条1項9号にいう「判断の遺脱」とは,当事者が適法に提出した攻撃防御方法のうち,その判断のいかんにより審決の結論に影響する事項で,審決の理由中で判断を示さなかった場合をいう

 原告の主張は,以下のとおり,いずれも原審決の認定判断に対する誤りを主張するものであって,前記の判断の遺脱を主張するものとはいえないから,再審事由に当たるものではなく,失当である。

登録商標が使用された指定商品の認定(商標法50条)

2009-12-30 19:11:57 | 商標法
事件番号 平成21(行ケ)10171
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年12月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

2 被告の反論
(1) 使用標章が使用された商品に係る認定判断の誤り(取消事由1)に対し原告は,原告商品が「形鋼」に属するから,請求に係る指定商品である「鋼」に該当すると主張する。
 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
 すなわち,原告商品は,「建築用又は構築用の金属製専用材料」である。
 ・・・原告商品は,家屋を建築するのに用いられているのみで,機械,金型,家具の材料等となる汎用鋼材として使用している例はない。
 以上によれば,原告商品は「建築用部材」に該当するから,「鋼」には当たらない。

・・・
 以上のとおり,原告商品が,「建築用又は構築用の金属製専用材料」である以上,「鋼」と「建築用又は構築用の金属製専用材料」とが互いに排他的関係にあるか否かは関係がなく,「鋼」には当たらない
・・・

第4 当裁判所の判断
1 使用標章が使用された指定商品に係る認定判断の誤り(取消事由1)
(1) 原告商品が「鋼」に当たるかについて
・・・
イ判断
(ア) 原告が登録商標を使用した原告商品が,被告において登録商標の取消しを求めた指定商品である「鋼」に含まれるか否かを判断する(なお,取消審判の争点は,原告が登録商標を使用した原告商品が,商標法施行規則6条別表所定の「鋼」に形式的に該当するか否かではなく,原告商品が,被告において取消しを求めた指定商品である「鋼」に該当するか否かである。・・・。)。

 上記のとおり,原告は,審判の請求の登録がされた平成19年11月6日の前3年以内に,原告商品の宣伝広告,見積書,契約書等に,使用標章を表記してこれを使用している。そして,原告商品は,次のとおりの特徴を有している。・・・。原告商品は,このような性質・特徴を持った典型的な鋼材であるから,被告において登録商標の取消しを求めた指定商品である「鋼」に含まれることは明らかである。

(イ) この点,被告は,原告商品が「建築用又は建築用のスチール製専用材料」に該当するから「鋼」には含まれない,したがって,審決の認定,判断に誤りはないと主張するようである。
 しかし,被告の主張は,以下のとおり失当である。

 商標法50条は,何人も,登録商標に係る指定商品等について,その登録商標の取消しの審判を請求することができる旨,及び,被請求人(商標権者)が,その請求に係る指定商品等のいずれかについて登録商標の使用を証明しない限り,登録商標の取消しを免れない旨を規定する。不使用取消しに係る審判請求人において,広範な範囲の指定商品等を不使用取消請求の対象として選択すれば,広範な範囲で取消しの効果を得ることができるが,他方,被請求人(商標権者)は,広範な範囲の指定商品等のいずれかについて,登録商標を使用していることを証明することによって,登録商標の取消しを回避することができ,立証負担は軽減されることになる。同条は,そのような公平の観点から規定されたものであり,不使用取消に係る審判請求人は,これらの得失を考慮して,取消しを求める指定商品の範囲を選択することになる。

 ところで,本件において,被告が請求した本件不使用取消しの審判は,指定商品「鋼」についての登録商標の不使用を理由とするものであって,「建築用又は建築用のスチール製専用材料を除外した,その余の鋼」についての登録商標の不使用を理由とするものではない(このような特定方法が,取消請求の適法な特定として許されるか否かについて,ここでは言及しない。)。そして,原告(登録商標権者)は,同審判において,本件商標を「鋼」について使用したこと証明できた以上,不使用を理由とする取消しを免れるのはいうまでもない。

 なお,本件商標の指定商品は,「鋼」とともに「建築用又は構築用のスチール製専用材料」の両者が併記して登録されているが,そのような指定商品の登録があるからといって,指定商品「鋼」の意義を,下位概念である指定商品を除く趣旨に解釈しなければならない根拠とはなり得ないのみならず,被告のした不使用取消審判の対象とした指定商品について,「建築用又は建築用のスチール製専用材料を除外した『鋼』」と解する根拠にもなり得ない

要旨変更の判断事例(直接表現されていなくとも自明である技術的事項の判断事例)

2009-12-30 13:16:39 | Weblog
事件番号 平成21(行ケ)10131
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年12月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一

3 本件補正が要旨変更に当たるとの判断の誤りについて
(1) 要旨変更に関する判断基準
 明細書の要旨の変更については,平成5年法律第26号による改正前の特許法41条に「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に,願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は,明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定されていた。

 上記規定中,「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ,

 上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は,必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも,明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば,特段の事情がない限り,「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。
 そして,そのような「自明である技術的事項」には,
  その技術的事項自体が,その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって,かつ,
  当業者であれば,その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ,
その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含む
と解するのが相当である。

 したがって,本件において,仮に,当初明細書等には,・・・とすることが直接表現されていなかったとしても,それが,出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったならば,より具体的には,その技術的事項自体が,その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって,かつ,当業者であれば,その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであったならば,本件発明3を追加した本件補正は,要旨変更には該当しないというべきである。そこで,以下,本件補正が上記要件に該当するか否かを検討する。