知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

補正前後の請求項の対応関係の判断事例

2009-08-31 00:00:01 | 特許法17条の2
事件番号 平成20(行ケ)10432
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年08月20日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣

・・・
 以上,要するに,本件審決は,本件補正が自動装着機の発明についての旧請求項5を同じく自動装着機についての新請求項5及び6とするものであることを前提としているのに対して,原告は,新請求項6は,旧請求項5を補正したものではなく,旧請求項7を補正したものであると主張していて,ここに本件補正についてのとらえ方の相違がある。
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(2) 手続補正書の記載からみた新旧請求項の対応関係
ア ・・・
 また,本件補正に係る手続補正書と同時に提出された補正対象を審判請求書とする「手続補正書(方式)」(甲9の2)には,補正の根拠として,「a.・・・。/b.・・・。/c.請求項5,7は,請求項1に基づき補正をしました。」との記載がある

イ 上記アの記載によると,旧請求項の数は9つであり,新請求項の数は7つであるところ,旧請求項1ないし4と新請求項1ないし4とは,いずれもそれぞれ自動装着機の作動方法についての発明,旧請求項9と新請求項7とは,いずれもシステムについての発明であるから,それぞれが対応する関係にあるものと認められる。
 したがって,さらに対応関係を検討しなければならないのは,旧請求項については5ないし8,新請求項については5及び6であるところ,前記「手続補正書(方式)」において,旧請求項8の発明特定事項である「コンポーネント(3,5,17)」を「装着ヘッド(5)」に限定した旨及び「請求項5,7」を補正した旨が記載されていることからすると,本件補正に当たっては,旧請求項6及び8が削除されているものと認められる

 そうすると,・・・,旧請求項の5及び7のいずれも削除されていないこと,その間の旧請求項6が前記のとおり削除されていることにかんがみると,旧請求項5が新請求項5に,旧請求項7が新請求項6に対応する関係にある,すなわち,その対応関係は原告主張のとおりのものであると認めることができる
 旧請求項7が新請求項6となっているのは,旧請求項6が削除されているため,その番号が繰り上がったものにすぎず,また,そうであればこそ,前記のとおり,旧請求項8が削除された後の旧請求項9が新請求項7と対応関係にあると認められるのである。新旧請求における番号の違いは,以上の対応関係の認定を左右するものではない。

ウ この点につき,被告は,旧請求項7記載の発明は,記憶装置がコンポーネントに直接接続されているメモリとして構成されていることを発明特定事項としていることが明らかであるのに対して,新請求項6記載の発明は,記憶装置がメモリとして構成されていることを発明特定事項としているものの,該記憶装置がコンポーネントに直接接続されていることについては発明特定事項とはしていないから,新請求項6が旧請求項7を補正したものであるということはできないと主張する。
 しかしながら,被告の主張は,新請求項6が旧請求項7を補正したものであること,すなわち,前記認定の旧請求項7と新請求項6との対応関係を前提として,補正の内容がその目的要件の1つである限定的減縮の場合に当たるということができない旨を指摘しているにすぎないのであり,このような主張は,旧請求項7と新請求項6との対応関係を否定した上で本件補正を却下した本件審決にはその前提となる補正内容の認定に誤りがある,との原告の取消事由1に係る主張に対する反論としては,当を得ないものといわざるを得ない。