事件番号 平成19(行ケ)10243
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年03月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『(イ) 法が,同条2項所定の場合に登録をすることができるとした趣旨は,①当該商標が,本来であれば,自他商品の識別力を持たないとされる標章であっても,特定人が当該商標をその業務に係る商品に使用した結果,当該商標から,商品の出所と特定の事業者との関連を認識することができる程度に,広く知られるに至った場合には,登録商標として保護を与えない実質的な理由に乏しいといえること,②当該商標の使用によって,商品の出所であると認識された事業者による独占使用が事実上容認されている以上,他の事業者等に,当該商標を使用する余地を残しておく公益的な要請は喪失したとして差し支えないことにあるものと解される。
したがって,本願商標について自他商品の識別力を有するに至ったか否かを検討するに当たって,使用に係る商標及び商品の性質・態様,本願商標との類否,使用した期間・地域,当該商品の販売数量・程度,宣伝広告の程度・方法などの諸事情を総合考慮して判断すべきことは不可欠であるといえる。』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年03月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『(イ) 法が,同条2項所定の場合に登録をすることができるとした趣旨は,①当該商標が,本来であれば,自他商品の識別力を持たないとされる標章であっても,特定人が当該商標をその業務に係る商品に使用した結果,当該商標から,商品の出所と特定の事業者との関連を認識することができる程度に,広く知られるに至った場合には,登録商標として保護を与えない実質的な理由に乏しいといえること,②当該商標の使用によって,商品の出所であると認識された事業者による独占使用が事実上容認されている以上,他の事業者等に,当該商標を使用する余地を残しておく公益的な要請は喪失したとして差し支えないことにあるものと解される。
したがって,本願商標について自他商品の識別力を有するに至ったか否かを検討するに当たって,使用に係る商標及び商品の性質・態様,本願商標との類否,使用した期間・地域,当該商品の販売数量・程度,宣伝広告の程度・方法などの諸事情を総合考慮して判断すべきことは不可欠であるといえる。』